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ホーム > くらし・福祉・健康 > 県税 > 県税に関するお知らせ > マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等の提出時における本人確認について
更新日:令和7(2025)年12月2日
ページ番号:1778
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の導入により、個人番号・法人番号の記入欄が設けられた申告書等の提出時には、個人番号・法人番号を記載していただく必要があります。
また、マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出いただく際は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)第16条の規定により、「本人確認」をする必要があります。
個人番号
日本国内の市区町村に住民票を有するすべての方に通知される12桁の番号です。
法人番号
国税庁長官により指定される13桁の番号であり、1法人につき1つの番号が指定されます。
平成28年1月以降は、個人番号・法人番号の記入欄が設けられた申告書等の提出の際は、個人番号・法人番号を記載していただく必要があります。
マイナンバー(個人番号)を記載した申告書等を提出いただく際は、番号法第16条の規定により、「本人確認」をする必要があります。
※法人番号については、番号法に基づく本人確認は必要はありません。
本人確認は、「番号確認」と「身元確認」に分類され、それぞれお持ちいただく書類の組合せは、以下のとおりとなります。
記載された個人番号が正しい番号であることの確認
申告者等が、個人番号の正しい持ち主であることの確認
※納税証明書交付申請時における「本人確認」とは異なります。
※郵送の場合は写しを同封してください。
※有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。
| 区分 | 番号確認 |
身元確認 |
|---|---|---|
| ア |
マイナンバーカード(個人番号カード)
|
マイナンバーカード(個人番号カード) |
| イ | 【以下の書類から1点】
|
【顔写真付身分証明書(以下の書類から1点)】 運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/顔写真付き学生証/顔写真付き身分証明書/顔写真付き社員証/顔写真付き資格証明書/戦傷病者手帳 |
| ウ | 同上 |
【身分証明書(以下の書類から1点)】 資格確認書/介護保険の被保険者証/健康保険日雇特例被保険者手帳/児童扶養手当証書/プレ印字申告書/手書き申告書等に添付された未記入のプレ印字申告書 |
| エ | 同上 |
【身分証明書(以下の書類から2点)】 学生証(顔写真なし)/身分証明書(顔写真なし)/社員証(顔写真なし)/資格証明書(顔写真なし)/国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/上場株式配当等の支払通知書/特定口座年間取引報告書 |
※納税証明書交付申請時における「本人確認」とは異なります。
※郵送の場合は写しを同封してください。
※有効期限のある書類は、有効期限内のものに限ります。
| 区分 |
本人の番号確認 |
代理人の身元確認 |
代理権の確認 |
|---|---|---|---|
| ア |
【以下の書類(写し)から1点】
|
【以下の書類から1点】 代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)/運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/顔写真付き学生証/顔写真付き身分証明書/顔写真付き社員証/顔写真付き資格証明書/戦傷病者手帳 |
|
| イ | 同上 |
【以下の書類から2点】 資格確認書/介護保険の被保険者証/健康保険日雇特例被保険者手帳/児童扶養手当証書/学生証(顔写真なし)/身分証明書(顔写真なし)/社員証(顔写真なし)/資格証明書(顔写真なし)/国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本若しくは抄本も可)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/上場株式配当等の支払通知書/特定口座年間取引報告書 |
同上
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