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更新日:令和3(2021)年10月8日

ページ番号:25971

不動産鑑定業の廃業等の届出

不動産鑑定業の廃業等の届出(千葉県知事登録)

根拠法令

不動産の鑑定評価に関する法律第29条(以下「法」という)

届出対象者

不動産鑑定業者が次のいずれかに該当することになったときに、下線に当たる者

  • 不動産鑑定業を廃止したとき
    不動産鑑定業者であった個人または不動産鑑定業者であった法人を代表する役員
  • 死亡したとき
    相続人
  • 法人が破産により解散したとき
    破産管財人
  • 法人が合併により解散したとき
    法人を代表する役員
  • 法人が破産または合併以外の理由により解散したとき
    清算人
  • 法第25条第1号から第3号まで、第6号または第7号に該当するに至ったとき
    不動産鑑定業者

届出時期

その日(死亡の場合、その事実を知った日)から30日以内

届出窓口

千葉県県土整備部用地課土地取引調査室(郵送可)

届出手数料

なし

届出書類

書式

記載の注意事項

備考

廃業等の届(PDF:93.4KB)

廃業等の届(エクセル:36.5KB)

 

廃業等の届・記載の注意事項(PDF:130.3KB)

廃業等の理由により、証する書面が必要になる場合があります

届出部数正本1部

※令和3年10月1日以降、規則改正により届出書への押印は不要となりました。

 詳細は下記リンク先のページをご確認ください。

千葉県不動産鑑定業者登録申請に関する取扱規則の一部を改正する規則について

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課土地取引調査室

電話番号:043-223-3289

ファックス番号:043-222-5875

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