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更新日:令和5(2023)年1月16日

ページ番号:25970

【不動産の鑑定評価に関する法律】不動産鑑定業の廃業等の届出

受付窓口等

受付窓口

県土整備部用地課土地取引調査室(電話番号:043-223-3289)

受付時期

その日(死亡の場合、その事実を知った日)から30日以内

 

備考:不動産鑑定業者が、次のいずれかに該当することになったとき、以下のそれぞれの者が届け出てください。

  1. 不動産鑑定業を廃止したとき:不動産鑑定業者であった個人または不動産鑑定業者であった法人を代表する役員
  2. 死亡したとき:相続人
  3. 法人が破産により解散したとき:破産管財人
  4. 法人が破産または合併以外の理由により解散したとき:清算人
  5. 法第25条第1号から第3号まで、第6号または第7号に該当するに至ったとき:不動産鑑定業者

千葉県では郵送での受付も行っております。
県土整備部用地課土地取引調査室

電話:043-223-3289

ファックス:043-222-5875

メール:youchi03@mz.pref.chiba.lg.jp

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

不動産鑑定業の廃業等の届出

不動産鑑定業の廃業等の届出(国土交通大臣登録)外部サイトへのリンク

不動産鑑定業の廃業等の届出(千葉県知事登録)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課土地取引調査室

電話番号:043-223-3289

ファックス番号:043-222-5875

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