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更新日:令和5(2023)年9月4日

ページ番号:16297

事業認定手続

事業認定とは

国土交通大臣又は都道府県知事が、事業が真に公共の利益となるもので、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであることなどを確認し、起業者に対して、土地等を収用し、又は使用することができるという地位を付与する制度です。

対象となる事業

対象となる事業は土地収用法第3条に掲げるいずれかに該当する事業です。

例をあげると、
道路、河川、鉄道、港湾、電気、ガス、学校、社会福祉施設等があります。

事業認定を行う機関

事業認定を行う機関は、起業者、事業の種類、事業施行区域のいかんによって、国土交通大臣と都道府県知事に分かれています。

  1. 国土交通大臣が事業認定を行う事業

    • 国又は都道府県が起業者である事業
    • 起業地が2以上の都道府県の区域にわたる事業
  2. 都道府県知事が事業認定を行う事業
    1.以外の事業

とされています。

事業認定の要件

申請に係る事業が次の4つの要件をすべて満たすときは、事業の認定をすることができます。

  • (1号要件)事業が法第3条各号の一に掲げるものに関するものであること
  • (2号要件)起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること
  • (3号要件)事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること
  • (4号要件)土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること

事業認定の効果

事業認定の効果としては、次のものがあります。

主に起業者に係る効果

  1. 起業者は、事業認定の告示のあった日から1年以内に限り、収用委員会に収用等の裁決を申請できます。
  2. 事業認定の告示の日から4年以内であれば、既に行われた明渡裁決が失効した場合でも、再度明渡の申立てをすることができます。

主に土地所有者等に係る効果

  1. 事業認定の告示があった後に新たな権利を取得した者は、既存の権利を承継した者を除き、起業者から補償を受けることができません。
  2. 事業認定の告示があった後は、知事の許可を受けなければ、起業地について事業に支障を及ぼすような土地の形状、地質に関する変更はできません。
  3. 事業認定の告示があった後は、土地所有者等(質権者、抵当権者等は除く。)は、いつでも起業者に対して収用委員会に裁決申請すべきことを請求することができます。
  4. 土地所有者等(質権者、抵当権者等は除く。)は、事業認定の告示があった後は、いつでも起業者に対して土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払を請求することができます。

事業認定の失効

次の場合には事業認定の効力が失われます。

  1. 事業認定の告示があった日(手続保留をした土地については、手続開始の告示があった日)から1年以内に収用又は使用の裁決を申請しなかったとき。
  2. 事業認定の告示があった日から4年以内に明渡裁決の申立てがなかったとき。
    この場合には、既にされた裁決手続開始の決定及び権利取得裁決は取り消されたものとみなされます。
  3. 収用又は使用の手続を保留した土地について3年以内に手続開始の申立てをしなかったとき。
  4. 事業認定の告示があった後、事業の廃止、変更等により土地を収用等する必要がなくなった場合に、都道府県知事がその旨の告示をしたとき。

異議申立等

審査請求の期間は、事業認定の告示があった日の翌日から起算して3ヶ月以内にすることができます。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課企画指導室

電話番号:043-223-3349

ファックス番号:043-222-5875

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