ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年8月24日

ページ番号:455458

千葉県の地籍調査 -地籍調査の流れ-

地籍調査の流れと内容

住民説明会

地籍調査の実施に先立ち、まずは市町村による住民説明会が開催されます。

一筆地調査

土地所有者等の立会いのもと、土地の境界(筆界点)と地目を確認します。また、必要に応じて分合筆等の調査をすることがあります。これを「一筆地調査」と呼んでいます。
なお、地籍調査では所有権移転(所有者の変更)はできませんので、ご注意ください。

地籍測量

この一筆地調査と並行して、筆界点を測量するための基準点を設置及び測量します。一筆地調査が完了したら、立会いにより確認された筆界点を測量します。これらの測量を総称して「地籍測量」と呼びます。この測量により、自身の土地の境界点の座標が算出されることとなり、仮に杭が無くなってしまっても、復元が可能になります。

地積測定、地籍簿案の作成

地籍測量までの作業が完了したら、各土地における筆界点の座標をもとに面積を計算します。これを「地積測定」と呼びます。その後、地籍簿案及び地籍図案(以下、地籍簿案等とします。)を作成します。この地籍簿案等について、20日間の閲覧期間を設けます。この地籍簿案等に誤り等がある場合、土地所有者等は訂正の申出をすることができます。

成果の認証、送付

閲覧を終えた地籍簿案等は地籍簿と地籍図(以下、成果とします。)になります。これらの成果について、都道府県は検査及び認証(※)を行い、認証を受けた成果は市町村を管轄する登記所に送付されます。登記所は、送付された地籍簿により登記簿を修正し、地籍図により図面を更新します。

(※)認証とは、「ある行為又は文書の成立・記載が正当な手続きでされたことを公の機関が証明すること」です。地籍調査事業の場合、認証されることで、当該成果が極めて正確な権威ある資料として位置づけられ、法務局や自治体のあらゆる分野に利用されることになります。

住民説明会

1 住民への説明会
調査に先立って、住民への説明会を実施します。

一筆地調査

2 一筆地調査
土地所有者等の立会いにより、境界等の確認をします。

地籍測量

3 地籍測量
地球上の座標値と結びつけた、一筆ごとの正確な測量を行います。

 

地積測定

4 地積測定・地籍図等作成
登記所では、登記簿が書き改められ、地籍図が地図として備え付けられます。

閲覧

5 成果の閲覧・確認
地籍簿と地籍図の案を閲覧にかけ、誤り等を訂正する機会を設けます

成果の送付

6 登記所への送付
登記所では、登記簿が書き改められ、
地籍図が地図として備え付けられます。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課土地取引調査室

電話番号:043-223-3251

ファックス番号:043-222-5875

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?