ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > まちづくり > 都市計画・市街地整備 > 市街地整備・再開発 > 千葉県の国土調査 > 千葉県の地籍調査 -土地に関する様々な調査の成果を地籍調査の成果とみなすことができる制度-

更新日:令和5(2023)年4月24日

ページ番号:569809

千葉県の地籍調査 -土地に関する様々な調査の成果を地籍調査の成果とみなすことができる制度-

~国土調査法第19条第5項指定制度~

19条5項指定とは?

国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとされており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。

指定の対象は?

開発規模や事業者等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則として全て指定を受けることが可能です。
ただし、登記所備付の地図にするためには、土地全体の面積が500平方メートル以上であることなどの要件があります。

どんなメリットがあるの?

  • 指定された地区の地籍調査は、不要となり、地籍整備を効率的に推進できます。
  • 指定後に図面が登記所備付地図として公的に管理されることにより、測量成果を有効活用できます。
  • 土地の正確な情報が共有され、土地境界をめぐるトラブル防止に役立ちます。
  • 将来の土地取引・用地取得の円滑化のほか、地域の土地利用の活性化が図れます。
  • 災害時において、迅速な復旧・復興が可能となります。 等

過去の調査成果も申請できるの?

調査成果が申請要件を満たしていれば、過去の調査成果も申請可能であり、追加作業も多くないため、申請も容易です

【主な申請要件】

  • 測量の基準:世界測地系に基づく測量
  • 測量の精度:測量の誤差が国土調査法施行令の規定の範囲内

土地の境界測量は、一般的に何らかの測量作業規程に沿って実施されており、多くの成果が申請要件である測量の基準・精度を満たしています。 

【申請に必要な追加作業】

  • 申請書の作成:ほとんどの申請資料は測量・調査業務において作成される書類であり、新たに作成する書類は、申請書、総括表、地図一覧図のみ
  • 登記所に送付する地図の電子化:地図の電子データの形式が定められており、所轄登記所と事前に協議が必要。

~地籍整備推進調査費補助金~

どんな補助金?

  • この補助金制度は、都市部の地籍調査を進めるため、民間事業者等が19条5項指定申請等を行う測量・調査等に必要な経費を国が支援するものです。
  • 国では平成22年度より地籍整備推進調査費補助金制度を創設しており、平成25年度から国が民間事業者等による調査・測量に対して直接補助できるよう、制度を拡充しています。

要件や補助率は?

  • 事業主体:地方公共団体・民間事業者等
  • 地域要件:人口集中地区又は都市計画区域※1
  • 補助率:地方公共団体1/2(直接補助)、民間事業者等1/3(間接補助)※2、民間事業者等2/3(直接補助)
  • 面積要件:500平方メートル以上

※1:地籍調査等により既に不動産登記法第14条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除く。

※2:地方公共団体の補助する額の1/2が限度(地方公共団体が補助制度を設けていることが必要です)

申請団体が地方公共団体の場合は、地方公共団体が二分の一、国が二分の一、民間事業者(間接補助)の場合は、地方公共団体が三分の一、民間事業者が三分の一、国が三分の一、民間事業者(直接補助)の場合は、民間事業者が二分の三、国が三分の一となっています。

制度や補助金の詳細について

詳細な情報については、国土交通省の以下のホームページでご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部用地課土地取引調査室

電話番号:043-223-3251

ファックス番号:043-222-5875

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?