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更新日:令和6(2024)年4月1日

ページ番号:657176

【千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例(金属スクラップヤード等規制条例)】事前協議

手続概要

 千葉県の区域内に所在する事業場で、屋外において、重機等を使用して特定再生資源の保管等をする事業を行おうとする者は、許可の申請をする前に、あらかじめ事前協議書を提出し、以下の手続を行う必要があります。

(1)事前協議
 県と事業計画の策定及び事業場の設置に係る協議をすること。

(2)住民説明会の開催
 事業場の周辺地域の住民を対象とした説明会を開催することにより、事業の内容を周知すること。

受付窓口等

受付窓口

 環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班

 千葉市中央区市場町1-1(千葉県庁本庁舎4階)

受付時間

 開庁日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

 (※土日・祝日など、千葉県の休日に関する条例で定める「県の休日」は、受付できません。)

根拠法令等及び条項

住民への周知

  • 条例第7条

事前協議

  • 条例第22条
  • 千葉県特定再生資源屋外保管業の許可申請に係る事前協議に関する指導要綱第4条第1項

様式ダウンロード

関連資料

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班

電話番号:043-223-3275

ファックス番号:043-224-8811

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