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更新日:令和6(2024)年3月21日

ページ番号:26917

【医薬品医療機器等法】薬局開設許可申請

受付窓口等

受付窓口

管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:40.8KB)にお問い合わせください。

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医薬品医療機器等法第4条第1項、第5条
医薬品医療機器等法施行規則第1条
薬局等構造設備規則第1条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条

 

備考:【手続概要】
薬局を開設する場合に必要な申請です。

標準処理期間

総日数14日間(土日・祝日等を除く。)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成26年6月12日)

審査基準

千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:455.9KB)

参考事項・関連法令等

医薬品医療機器等法第5条
医薬品医療機器等法施行規則第1条
薬局等構造設備規則第1条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条

様式ダウンロード

ダウンロードファイルのとおり。

必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。


【添付書類】

  1. 設備構造の概要(薬局用)
  2. 体制の概要(薬局)
  3. 薬剤師又は登録販売者の一覧表
  4. 特定販売に関する事項(特定販売を行う場合)
  5. 薬剤師不在時間の概要(薬剤師不在時間が発生する場合)
  6. 登記事項証明書(法人の場合)
  7. 管理者の使用関係証明書(申請者が管理者でない場合)
  8. 勤務薬剤師・登録販売者の使用関係証明書
  9. 申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書(申請者が法人の場合には、薬事に関する業務に責任を有する役員の診断書。ただし、精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者に限る。)
  10. 薬剤師免許証あるいは販売従事登録証(原本):原本照合のため、持参ください。

手数料:34,100円(千葉県収入証紙を貼付)

なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。

問い合わせ先

薬局の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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