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更新日:令和7(2025)年6月27日
ページ番号:26917
管轄の保健所(健康福祉センター)(PDF:40.8KB)にお問い合わせください。
随時
医薬品医療機器等法第4条第1項、第5条
医薬品医療機器等法施行規則第1条
薬局等構造設備規則第1条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条
備考:【手続概要】
薬局を開設する場合に必要な申請です。
総日数14日間(土曜日曜・祝日等を除く。)
平成6年10月1日(最終更新:平成26年6月12日)
千葉県薬局等許可審査基準及び指導基準(PDF:455.5KB)
医薬品医療機器等法第5条
医薬品医療機器等法施行規則第1条
薬局等構造設備規則第1条
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令第1条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の規定に基づき、薬局開設者は、都道府県知事に自らの薬局機能情報を報告することが義務付けられております。
この制度の運用にあたり、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を通じて薬局機能情報を報告いただき、医療情報ネット(ナビイ)により公表しています。
詳しくは、薬局機能情報提供制度についてをご覧ください。
千葉県から薬局へのお知らせなど、G-MISの利用目的以外で電子メールアドレスを使用する場合は、薬局から同意を得る必要があります。つきましては、電子メールアドレスの使用についてご理解いただき、同意いただける場合は、同意書の届出いただくようお願いいたします。
ちば電子申請サービスにアクセスし、必要事項を入力してください。
同意書に必要事項を記載の上、ファックスの送付をお願いいたします。
送付先
千葉県健康福祉部薬務課審査指導班
ファックス番号043-227-5393
ダウンロードファイルのとおり。
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
手数料:34,100円(千葉県収入証紙を貼付)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。
薬局の所在地を管轄する保健所(健康福祉センター)(PDF:42.4KB)にお問い合わせください。
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