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更新日:平成23(2011)年7月28日
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随時
薬事法第39条
薬事法施行規則第160条
薬局等構造設備規則第4条
備考: 【手続概要】
高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業又は賃貸業の許可を受ける場合に必要な申請です。
総日数14日間(土日・祝日等を除く。)
平成18年3月31日(最終更新:平成21年4月1日)
未設定(法令の規定により判断基準が言い尽くされているため)
薬事法第39条
薬事法施行規則第160条
薬局等構造設備規則第4条
ダウンロードファイルのとおり。
高度管理医療機器等販売業賃貸業許可申請書
高度管理医療機器等販売業賃貸業許可申請書
平面図
画定図(参考)
診断書
疎明書
雇用証明書
雇用証明書
添付書類の省略
必要事項のみを記載し、体裁は変更しないでください。
【添付書類】
1.営業所の平面図
2.登記事項証明書(法人の場合)
3.業務を行う役員の画定図(法人の場合)
4.申請者の診断書(法人の場合は、業務を行う役員の診断書又は疎明書)
5.管理者の雇用証明書(申請者が管理者でない場合)
6.営業所の管理者の資格を証する書類(原本及びその写し)
手数料:34,100円(千葉県収入証紙を貼付)
なお、千葉市内、船橋市内及び柏市内の施設については、各市にお問い合わせください。
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