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更新日:令和5(2023)年6月23日

ページ番号:28309

AED設置情報の提供のお願い

県では、県内に設置されたAEDを誰もが活用できるようにするため、AEDの設置場所・利用可能時間等について、ホームページ上で地図情報(街の情報館外部サイトへのリンク)として公表しています。

公表する情報は、AEDを設置している皆様から提供いただく情報に基づいています。

いざというときに、誰もがすぐにAEDを使用できるようにするためには、AEDの地図情報を最新ものとすることが非常に重要です。

AEDを設置されている皆様は、設置・廃止の情報を県医療整備課に提供していただくようお願いします。

また、緊急時に有効活用できるように、店舗・事業所等に設置されているAEDの第三者利用について、ご協力ください。

提供いただきたい情報

以下に該当する場合は、県医療整備課医療体制整備室に届出書を提出してくださいしてください。

1新たにAEDを設置した場合

(第1号様式「自動体外式除細動器(AED)設置届出書」)(エクセル:57.5KB)

(第1号様式「自動体外式除細動器(AED)設置届出書」)(PDF:60.6KB)

※既に設置しているAEDで県に届出ていない場合も提出してください。

2上記1で情報提供しているAEDの情報に変更があった場合

(第2号様式「自動体外式除細動器(AED)変更届出書」)(エクセル:43.5KB)

(第2号様式「自動体外式除細動器(AED)変更届出書」)(PDF:46.2KB)

3上記1で情報提供しているAEDを廃止した場合

(第3号様式「自動体外式除細動器(AED)廃止届出書」)(エクセル:39KB)

(第3号様式「自動体外式除細動器(AED)廃止届出書」)(PDF:46.3KB)

※AEDを撤去した場合のほか、耐用年数を経過するなど、AEDが正常に動作しない状態となった場合も提出してください。

提出先・提出方法

1提出先

千葉県医療整備課医療体制整備室

2提出方法

電子メール又はファックスで提出

電子メール:ryosei2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

ファックス:043-221-7379

AED設置場所表示ステッカー

ステッカーを作成しましたので、施設の入口など見えやすい場所に貼付しご活用ください。

AED設置場所表示ステッカー(PDF:137KB)

千葉県自動体外式除細動器(AED)設置情報提供要領

AED設置情報検索システム

AEDの設置情報はこちらから検索できます。

AED設置情報検索システム「街の情報館」外部サイトへのリンク

自動体外式除細動器(AED)設置情報

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療体制整備室

電話番号:043-223-3886

ファックス番号:043-221-7379

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