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更新日:令和4(2022)年6月30日

ページ番号:3839

登録販売者に対する研修の実施について

登録販売者に対する研修について

局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)において、薬局開設者並びに店舗販売業者及び配置販売業者は、医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するため、薬剤師、登録販売者及び一般従事者に対する研修を実施することが義務付けられています。

 また、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項において、薬局、店舗等において業務に従事する登録販売者に、厚生労働大臣に届出を行った研修実施機関による研修を毎年度受講させなければならないとされています。

登録販売者の研修実施機関について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則により、登録販売者の研修実施機関として、厚生労働大臣に届出のあった機関については厚生労働省のホームページに掲載されています。
お、研修の詳細については、各実施機関へ直接お問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部薬務課審査指導班

電話番号:043-223-2618

ファックス番号:043-227-5393

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