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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 医薬品 > 【医療機関・薬局向け】新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬について > 【病院・診療所等】新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬(パキロビッドパック)の取扱いについて
更新日:令和4(2022)年4月28日
ページ番号:497177
令和4年2月10日付けで厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部及び同省医薬・生活衛生局総務課から発出された事務連絡において、経口抗ウイルス薬(パキロビッドパック)の提供の流れ等が示されました。パキロビッドパックの取扱いを希望する医療機関におかれましては、以下の内容をご確認の上、必要な手続き等を行ってください。
本剤には、併用禁忌及び併用注意の薬剤が多数あることから、処方時には、服薬中のすべての薬剤を確認する必要があります。パキロビッドパックの使用に当たっては、必ず、国の事務連絡の内容を十分確認していただくようお願いします。
国通知・事務連絡
(1)院内処方を行うために必要な条件
(2)院外処方を行うために必要な条件
パキロビッド登録センター専用ダイヤルに連絡し、登録手続きを行ってください。
パキロビッド登録センター専用ダイヤル
電話番号:0120-661-060
対応時間:月曜日から土曜日(祝日を除く午前9時00分~午後5時30分)
※患者の発生に備えて、あらかじめパキロビッドパックの在庫配置を希望する場合は、「2.患者の発生に備え、あらかじめ在庫を配置するための条件・手続き」で示した登録手続きを行ってください。(在庫配置を希望せず、患者の発生の都度、薬剤を発注する場合は、この登録手続きは不要です。また、無床診療所は、院外処方のみの取扱いとなりますので、在庫配置の対象外です。)
病院、有床診療所であること。
製造販売会社ファイザーが開設するパキロビッド登録センターへの登録が登録済又は今後遅滞なく登録を行う予定である。
投与後の定期的なフォローアップや、製造販売会社における承認後一定期間の投与症例を含め一定数の症例の調査に協力することができる。
在庫を配置することが必要な医療機関である(投与対象の患者が発生した際に発注を行う方法で対応できる医療機関におかれましては、リスト掲載希望の必要はありません。)
パキロビッド登録センターに登録した医療機関及び薬局間で、在庫を有する医療機関のリストを共有することについて了承する。
在庫配置を希望する医療機関は、以下により、回答様式を県に送付してください。
回答様式 | ※エクセル様式でのみ回答を受け付けますので、ファイルが開けない場合は別途ご相談ください。 |
---|---|
回答送付先 | honbu23@mz.pref.chiba.lg.jp |
注意事項 |
【ファイル名称】:(日付)(医療機関名) (例)3月5日に「県庁病院」が提出する場合のファイル名称:0305県庁病院
【電子メール件名】:パキロビッド在庫医療機関回答(医療機関名) (例)「県庁病院」が提出する場合の電子メール件名:パキロビッド在庫医療機関回答(県庁病院) |
千葉県健康福祉部薬務課 電話番号 043-223-2614
パキロビッド登録センター専用ダイヤル 電話番号 0120-661-060
対応時間:月曜日から土曜日(祝日を除く午前9時00分~午後5時30分)
「パキロビッド登録センター」では、各対象機関からの配分依頼を、日曜祝日を除く各日15時時点で取りまとめることとしています。各日15時までに取りまとめられた配分依頼については、地域等により多少の差異がありますが、原則1~2日程度(日曜祝日を除く)で配送されます。【国質疑応答集(R4.4.22) Q.5】
本剤は、併用禁忌および併用注意の薬剤が多くあります。このため、処方に当たっては、患者が服薬中のすべての薬剤を確認してください。また、本剤で治療中に新たに他の薬剤を服用する場合、事前に相談するよう患者に指導してください。なお、併用禁忌の成分には、一般用医薬品(ピロキシカム)や食品(セイヨウオトギリソウ、St. John’s Wort、セント・ジョーンズ・ワート)に含まれているものもありますので、これらも含めて注意してください。【国質疑応答集(R4.4.22) Q.10】
年齢や基礎疾患、病歴等を踏まえ、必要に応じて、腎機能検査を実施し、患者の状態を確認してください。【国質疑応答集(R4.4.22) Q.11】
A:診療報酬の請求に関することは、関東信越厚生局にお問合せください。なお、厚生労働省から以下のQ&Aが示されています。
Q. 配布を受ける医療機関及び薬局側に、費用負担は発生するのか。
A. 当面の間は、本剤を厚生労働省が購入し、投与対象者へ使用される時点で対象機関に無償譲渡されるため、薬剤費を支払う必要はありません。取り扱いに変更がある場合には、あらためて御連絡します。なお、本剤は、保険外併用療養費制度において、保険診療との併用が認められています(本剤以外の医療費(医療機関にあっては初・再診料、処方料・処方箋料等、薬局にあっては調剤基本料、調剤料、薬剤服用歴管理指導料等)については、通常どおり保険請求してください)。【国質疑応答集(R4.4.22) Q.17】
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