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更新日:令和8(2026)年1月6日

ページ番号:8195

2008年漁業センサス利用上の注意

(2008年漁業センサス海面漁業調査結果)

調査結果の概要へ

2008年漁業センサスの概要

漁業センサスは、昭和24年3月に第1次漁業センサスを実施して以来、5年ごとに実施しているもので、その時々の社会状況に沿った調査を行い、今回が第12回目となる2008年漁業センサスである(昭和33年は「沿岸漁業臨時調査」として実施。)。

調査の目的

2008年漁業センサスは、漁業の生産構造を明らかにするとともに、漁村、流通・加工業等の漁業の背景の実態を総合的に把握し、漁業構造の改善等水産行政諸施策の基礎資料を整備することを目的として実施したものである。

調査の種類

海面漁業調査

(1)漁業経営体調査

  • 調査の対象

 沿海の市区町村に所在する海面漁業経営体

  • 調査の系統

 農林水産省 → 都道府県 → 市区町村 → 調査員(県系統調査)

(2)漁業管理組織調査

  • 調査の対象

 沿海市区町村に所在する漁業管理組織

  • 調査の系統

 農林水産省 → 地方統計組織 →  調査員

(3)海面漁業地域調査

  • 調査の対象

 農林水産大臣が指定する漁業地区

  • 調査の系統

 農林水産省 → 地方統計組織 →  調査員

(4)調査方法

 調査員が調査客体に対し調査票を配布して行う自計申告調査。
 ただし、調査客体から面接聞き取り調査の申出があった場合には、調査員による面接聞き取り調査。

内水面漁業調査

(1)内水面漁業経営体調査

  • 調査の対象

 内水面漁業経営体

  • 調査の系統

 農林水産省 → 地方統計組織 →  調査員

(2)内水面漁業地域調査

  • 調査の対象

 内水面漁業協同組合

  • 調査の系統

 農林水産省 → 地方統計組織 →  調査員

(3)調査方法

 調査員が調査客体に対し調査票を配布して行う自計申告調査。
 ただし、調査客体から面接聞き取り調査の申出があった場合には、調査員による面接聞き取り調査。

流通加工調査

(1)魚市場調査

  • 調査の対象

 水産物の市場

  • 調査の系統

 農林水産省 → 地方統計組織 →  調査員

(2)冷凍・冷蔵,水産加工場調査

  • 調査の対象

 冷凍・冷蔵施設並びに水産加工業の事務所

  • 調査の系統

 農林水産省 → 地方統計組織 →  調査員

(3)調査方法

 調査員が調査客体に対し調査票を配布して行う自計申告調査又はオンラインによる報告(インターネット申告)。

調査期日

平成20年11月1日現在

概要の構成

この概要は,千葉県において調査を実施した海面漁業調査(業業経営体調査及び漁業従事者世帯調査)結果について掲載したものです。

用語の定義

過去1年間

平成19年11月1日から平成20年10月31日

漁業経営体

過去1年間に利潤又は生活の資を得るために,生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいう。
だたし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除く。

経営体階層

漁業経営体が「過去1年間に主として営んだ漁業種類」又は「過去1年間に使用した漁船のトン数」により、次の方法により決定した。
(ア)過去1年間に主として営んだ漁業種類(販売金額1位の漁業種類)により決定した経営体階層。
大型定置網、小型定置網及び海面養殖の各階層。
(イ)過去1年間に使用した漁船の種類及び動力船の合計トン数により決定した経営体階層。
上記(ア)以外の経営体は,使用漁船の種類及び使用動力船の合計トン数により、漁船非使用、無動力船、動力1トン未満から動力3,000トン以上の階層までの15経営体階層を決定した。
なお、船外機付漁船のみを使用した経営体で(ア)に該当する以外はすべて1トン未満階層とした。
また、動力漁船の合計トン数には、専用船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)のトン数は含んでいない。

沿岸漁業層

漁船非使用、無動力船、動力船10トン未満、定置網、地びき網及び海面養殖の各階層を総称したものをいう。

中小漁業層

動力船10トン以上1,000トン未満の各階層を総称したものをいう。

大規模漁業層

動力船1,000トン以上の各階層を総称したものをいう。

大臣許可漁業

漁業法(昭和24年12月15日法律第267号)に基づいて政令により定められた漁業(「指定漁業」と称されている。)で農林水産大臣の許可を受けなければ営むことができない漁業をいう。

知事許可漁業

漁業法により、知事の許可を受けなければ営むことのできない(指定知事許可漁業)及び都道府県漁業調整規則で知事の判断に基づき独自に規定した漁業で、知事の許可を受けなければ営むことができない漁業をいう。

大臣承認漁業

農林水産大臣の承認がなければ営むことができない漁業をいう。

漁業権漁業

都道府県知事の免許を受け、一定の水面において排他的に一定の漁業を営む権利を有する漁業で共同漁業、区画漁業,定置漁業が含まれる。

自由漁業

海面で自由に営むことのできる漁業をいう。

その他

上記以外で以下の漁業をいう。

  • (ア)官公庁、学校、試験場等の調査船の行う漁業
  • (イ)海区漁業調整委員会の承認を受けて営む漁業
  • (ウ)農林水産大臣に届け出を行って営む漁業

漁業種類

  • (ア)「主とする漁業種類」
    漁業経営体が過去1年間に営んだ漁業種類のうち主たる漁業種類をいい、漁業種類を2種類以上営んだ場合,販売金額1位の漁業種類をいう。
  • (イ)「営んだ漁業」
    漁業経営体が過去1年間に営んだすべての漁業種類をいう。

漁船

過去1年間に経営体が漁業生産のために使用し、調査日現在保有しているものをいい、主船のほかに付属船(まき網における灯船、魚群探索船、網船等)を含む。
ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除く。

経営組織

漁業経営体を経営形態別に分類する区分をいう。

個人経営体

個人で漁業を自営する経営体をいう。

団体経営体

個人経営体以外の漁業経営体をいう。

会社

会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に基づき設立された株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社をいう。

なお、旧有限会社(会社名を有限会社としているものを含む。)は株式会社として会社に含む。

漁業協同組合

水産業協同組合法(昭和23年12月15日法律第242号)に基づき設立された漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。

漁業生産組合

水産業協同組合法に基づき設立された漁業生産組合をいう。

共同経営

二人以上(法人を含む)が、漁船,漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行ったものをいう。

漁業の海上作業

  • ア漁船漁業では、漁船の航行、機関の操作、漁労、船上加工等の海上におけるすべての作業をいう。
  • イ定置網漁業では、網の張り立て、取替え、漁船の航行、漁労等海上におけるすべての作業及び陸上において行う岡見をいう。
  • ウ地びき網漁業では、漁船の航行、網の打ち回し、漁労等海上におけるすべての作業及び陸上の引き子の作業をいう。
  • エ漁船を使用しない漁業では、採貝、採藻(海岸に打ち寄せた海藻を拾うことも含めます。)等をする作業をいいます(潜水も含みます)。
  • オ養殖業では、次の作業をいう。
    • (ア)海上養殖施設での養殖
      • a漁船を使用しての養殖施設までの往復
      • bいかだや網等の養殖施設の張立て並びに取り外し
      • c採苗、給餌作業、養殖施設の見回り、収穫物の取り上げ等の海上において行うすべての作業
    • (イ)陸上施設での養殖
      • a採苗、飼育に関わる養殖施設(飼育池、養成池及び水槽等)でのすべての作業
      • b養殖施設(飼育池、養成池及び水槽等)の掃除
      • c池及び水槽の見回り
      • d給餌作業(ただし、飼料配合作業(餌作り)は、陸上作業)
      • e収穫物の取り上げ作業

漁業の陸上作業

漁業に係る作業のうち、海上作業以外のすべての作業をいい、具体的には以下のものをいう。

  • ア漁船、漁網等の生産手段の修理・整備(停泊中の漁船上で行った場合も含む。)
  • イ漁具、魚網、食料品の積み込み作業
  • ウ出漁・入港(帰港)時の漁船の引き下ろし、引き上げ
  • エ悪天候時の出漁待機
  • オ餌の仕入れ及び調餌作業
  • カ真珠の核入れ作業、珠の採取作業、貝清掃作業、貝のむき身作業、のり、わかめの干し作業
  • キ漁獲物を出荷するまでの運搬、箱詰め作業
  • ク自家生産物を主たる原料とした水産加工品の製造・加工作業
    ただし、同一構内(屋敷内)に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常時作業者を使用しているときは漁業の陸上作業とはしない。
  • ケ自営漁業の管理運搬業務(指揮監督、技術講習、経理・計算、帳簿管理)

専業

個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいないものをいう。

第1種兼業

個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいるもので、自営漁業の年間収入が自営漁業以外の年間収入を上回るものをいう。

第2種兼業

個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいるもので、自営漁業以外の年間収入が自営漁業の年間収入を上回るものをいう。

自営業の経営主

自営漁業の経営に責任を持っている者をいう。具体的には、経営の意志決定を行う人、経営活動の結果として損益の貴属人である人等。

自営業の後継者

個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者で、将来自営漁業の経営主になる予定の者をいう。

漁業就業者

個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で過去1年間に自営漁業又は漁業雇われの海上作業に年間30日以上従事した者をいう。

数値及び記号の表示について

  • (1)今回公表の数値は,確定値でなく概算値である。
  • (2)計算値は小数点以下第2位を四捨五入した。
  • (3)「-」は,該当がないものを示す。
  • (4)「△」は,減少を示す。
  • (5)「0」は,単位未満を含む。
  • (6)「x」は,調査客体の秘密保護のため統計数値を公表しないものである。
  • (7)構成比は,四捨五入の関係で百パーセントにならない場合もある。

その他

調査結果の詳細については、後日「2008年漁業センサス結果報告書」として公表します。

なお、概要に関する照会は、千葉県総合企画部統計課労働力・学事・農林班(電話043-223-2220)までお願いします。

お問い合わせ

所属課室:総合企画部統計課労働力・学事・農林班

電話番号:043-223-2220

ファックス番号:043-227-4458

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