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更新日:令和8(2026)年1月6日
ページ番号:8195
(2008年漁業センサス海面漁業調査結果)
漁業センサスは、昭和24年3月に第1次漁業センサスを実施して以来、5年ごとに実施しているもので、その時々の社会状況に沿った調査を行い、今回が第12回目となる2008年漁業センサスである(昭和33年は「沿岸漁業臨時調査」として実施。)。
2008年漁業センサスは、漁業の生産構造を明らかにするとともに、漁村、流通・加工業等の漁業の背景の実態を総合的に把握し、漁業構造の改善等水産行政諸施策の基礎資料を整備することを目的として実施したものである。
(1)漁業経営体調査
沿海の市区町村に所在する海面漁業経営体
農林水産省 → 都道府県 → 市区町村 → 調査員(県系統調査)
(2)漁業管理組織調査
沿海市区町村に所在する漁業管理組織
農林水産省 → 地方統計組織 → 調査員
(3)海面漁業地域調査
農林水産大臣が指定する漁業地区
農林水産省 → 地方統計組織 → 調査員
(4)調査方法
調査員が調査客体に対し調査票を配布して行う自計申告調査。
ただし、調査客体から面接聞き取り調査の申出があった場合には、調査員による面接聞き取り調査。
(1)内水面漁業経営体調査
内水面漁業経営体
農林水産省 → 地方統計組織 → 調査員
(2)内水面漁業地域調査
内水面漁業協同組合
農林水産省 → 地方統計組織 → 調査員
(3)調査方法
調査員が調査客体に対し調査票を配布して行う自計申告調査。
ただし、調査客体から面接聞き取り調査の申出があった場合には、調査員による面接聞き取り調査。
(1)魚市場調査
水産物の市場
農林水産省 → 地方統計組織 → 調査員
(2)冷凍・冷蔵,水産加工場調査
冷凍・冷蔵施設並びに水産加工業の事務所
農林水産省 → 地方統計組織 → 調査員
(3)調査方法
調査員が調査客体に対し調査票を配布して行う自計申告調査又はオンラインによる報告(インターネット申告)。
平成20年11月1日現在
この概要は,千葉県において調査を実施した海面漁業調査(業業経営体調査及び漁業従事者世帯調査)結果について掲載したものです。
平成19年11月1日から平成20年10月31日
過去1年間に利潤又は生活の資を得るために,生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいう。
だたし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除く。
漁業経営体が「過去1年間に主として営んだ漁業種類」又は「過去1年間に使用した漁船のトン数」により、次の方法により決定した。
(ア)過去1年間に主として営んだ漁業種類(販売金額1位の漁業種類)により決定した経営体階層。
大型定置網、小型定置網及び海面養殖の各階層。
(イ)過去1年間に使用した漁船の種類及び動力船の合計トン数により決定した経営体階層。
上記(ア)以外の経営体は,使用漁船の種類及び使用動力船の合計トン数により、漁船非使用、無動力船、動力1トン未満から動力3,000トン以上の階層までの15経営体階層を決定した。
なお、船外機付漁船のみを使用した経営体で(ア)に該当する以外はすべて1トン未満階層とした。
また、動力漁船の合計トン数には、専用船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)のトン数は含んでいない。
漁船非使用、無動力船、動力船10トン未満、定置網、地びき網及び海面養殖の各階層を総称したものをいう。
動力船10トン以上1,000トン未満の各階層を総称したものをいう。
動力船1,000トン以上の各階層を総称したものをいう。
漁業法(昭和24年12月15日法律第267号)に基づいて政令により定められた漁業(「指定漁業」と称されている。)で農林水産大臣の許可を受けなければ営むことができない漁業をいう。
漁業法により、知事の許可を受けなければ営むことのできない(指定知事許可漁業)及び都道府県漁業調整規則で知事の判断に基づき独自に規定した漁業で、知事の許可を受けなければ営むことができない漁業をいう。
農林水産大臣の承認がなければ営むことができない漁業をいう。
都道府県知事の免許を受け、一定の水面において排他的に一定の漁業を営む権利を有する漁業で共同漁業、区画漁業,定置漁業が含まれる。
海面で自由に営むことのできる漁業をいう。
上記以外で以下の漁業をいう。
過去1年間に経営体が漁業生産のために使用し、調査日現在保有しているものをいい、主船のほかに付属船(まき網における灯船、魚群探索船、網船等)を含む。
ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除く。
漁業経営体を経営形態別に分類する区分をいう。
個人で漁業を自営する経営体をいう。
個人経営体以外の漁業経営体をいう。
会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に基づき設立された株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社をいう。
なお、旧有限会社(会社名を有限会社としているものを含む。)は株式会社として会社に含む。
水産業協同組合法(昭和23年12月15日法律第242号)に基づき設立された漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。
水産業協同組合法に基づき設立された漁業生産組合をいう。
二人以上(法人を含む)が、漁船,漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行ったものをいう。
漁業に係る作業のうち、海上作業以外のすべての作業をいい、具体的には以下のものをいう。
個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいないものをいう。
個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいるもので、自営漁業の年間収入が自営漁業以外の年間収入を上回るものをいう。
個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいるもので、自営漁業以外の年間収入が自営漁業の年間収入を上回るものをいう。
自営漁業の経営に責任を持っている者をいう。具体的には、経営の意志決定を行う人、経営活動の結果として損益の貴属人である人等。
個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者で、将来自営漁業の経営主になる予定の者をいう。
個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で過去1年間に自営漁業又は漁業雇われの海上作業に年間30日以上従事した者をいう。
調査結果の詳細については、後日「2008年漁業センサス結果報告書」として公表します。
なお、概要に関する照会は、千葉県総合企画部統計課労働力・学事・農林班(電話043-223-2220)までお願いします。
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