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更新日:令和6(2024)年1月26日

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路外駐車場の届出制度について

1.駐車場の届出制度について

道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設(以下、「路外駐車場」という。)を設置または変更する場合は、駐車場法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下、「バリアフリー新法」という。)に基づく届出が必要となる場合があります。

届出の対象条件については以下イメージ図のとおりです。

 
イメージ図の詳細な内容については以下をご参照ください。

(1)届出の対象となる駐車場

駐車場利用者に駐車場を安全に利用していただくため、次のような駐車場は定められた構造基準に基づいて設置し、届け出る必要があります。

(注)都市計画法第4条第2項の都市計画区域内において、次の3つの条件すべてに該当する駐車場が届出の必要な路外駐車場です。

  • (1)一般公共の用に供されるもの
  • 不特定多数の人が利用できる駐車場のことであり、月極駐車場のように一定の区画について、特定の者に対し独占的な使用権を設定し、他の利用者を一切排除する場合は、利用者が限定されるので、一般公共の用に供される駐車場となりません。

    一方、店舗等の駐車場で「専用駐車場」等と明示している場合であっても、出入口で管理人等が一般の利用を排除し、厳密に当該建物の利用者のみに利用が限定されている場合以外は、一般公共の用に供される駐車場となります。

  • (2)駐車料金を徴収するもの
  • (3)自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの

(2)構造基準(駐車場法第11条)

法令に定められた構造基準に基づいた構造及び設備としてください。

補足1:路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である場合は、届出対象でなくとも適用となります。

補足2:構造及び設備の基準は、駐車場法施行令第2章第1節をご参照ください。
(注)e-Gov法令検索外部サイトへのリンクから「駐車場法施行令」を検索してください。
(別ウィンドウが開きます。)

(3)設置の届出について(駐車場法第12条)

路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、工事着手前までに届け出てください。

(4)管理規程の届出について(駐車場法第13条)

駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内までに、管理規程(駐車場の名称、管理者、駐車料金など)の届出をしてください。

(注)管理規程の様式については、各市町村で定められておりますので、ご確認ください。

(5)廃止(休止・再開)の届出について(駐車場法第14条)

駐車場の管理者は、駐車場を廃止(休止・再開)した場合は10日以内に届け出てください。

(6)駐車場法に基づく届出については、下記の各市町村までお問い合わせください。

<届出対象市町村>

千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市及び大網白里市並びに印旛郡酒々井町及び栄町、香取郡多古町及び東庄町、山武郡九十九里町、芝山町及び横芝光町、長生郡一宮町、長生村、白子町及び長南町並びに夷隅郡御宿町

(都市計画区域内にある市町村です。)

2.バリアフリー新法に基づく届出について

(1)バリアフリー新法について

高齢者、障害者等の円滑な移動等の施策を総合的に推進するため、主務大臣による基本方針並びに旅客施設、建築物等の構造及び設備の基準の策定のほか、市町村が定める重点整備地区において、高齢者、障害者等の計画段階からの参加を得て、旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路の一体的な整備を推進するための措置等を定めることとなりました。

この法律により、各施設において新設又は改良時の移動等円滑化基準への適合義務が生じ、また、既存のこれらの施設について、基準適合の努力義務が生じました。

(2)届出の対象となる駐車場

路外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を路外駐車場移動等円滑化基準に適合させ、その旨を届け出る必要があります。

補足:次の3つの条件すべてに該当する駐車場が届出の必要な特定路外駐車場です。
(1)駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場

(2)駐車料金を徴収するもの

(3)自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの

ただし、道路法第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物又は建築物特定施設であるものを除きます。

(3)路外駐車場移動等円滑化基準

移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は以下のとおりです。

  • (1)車いすを使用している者が円滑に利用することができる幅が350センチメートル以上である駐車施設を一以上設けること。
  • (2)当該駐車施設であることの表示をすること。
  • (3)当該駐車施設と出入口とを結ぶ利用者のための経路について、傾斜路を併設する場合を除き階段又は段を設けない等。

詳細は、路外駐車場移動等円滑化基準(PDF:63KB)をご参照ください。(別ウィンドウが開きます。)

(4)特定路外駐車場の設置の届出

特定路外駐車場設置(変更)届出書又は高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面と添付図面を設置に先立って届け出てください。

補足:なお、駐車場法第12条の届出駐車場に該当する場合は、駐車場法に基づく届出にバリアフリー新法に基づく届出を添付することもできます。(詳細は、駐車場法の届出対象市町村にご確認ください。)

(5)バリアフリー新法に基づく届出については、各市町村までお問い合わせください。

<届出対象市町村>

千葉市、銚子市、市川市、船橋市、館山市、木更津市、松戸市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、勝浦市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鴨川市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市及び大網白里市並びに印旛郡酒々井町及び栄町、香取郡神崎町、多古町及び東庄町、山武郡九十九里町、芝山町及び横芝光町、長生郡一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町及び長南町並びに夷隅郡大多喜町、御宿町及び鋸南町

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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