ここから本文です。
更新日:平成22(2010)年7月16日
高度地区については、従来、県で定めた決定要綱(昭和47年制定、平成6年改正)を参考に市町村で定めていましたが、改正後約15年を経過し、都市計画法の改正、景観への配慮や大規模敷地への高層建築物に対する適切な誘導等、社会情勢の変化への対応が求められていることから、県と13市町により、「高度地区ガイドライン研究会」を設け、高度地区について検討することとしました。
研究会では6回にわたり会議を開催し、高度地区ガイドラインを作成しました。その主な内容は以下のとおりです。
現行の制限内容


現行と同じ制限内容

第一種高度地区(高さHm)の制限(Hmの絶対高さ制限)

現行の制限内容


現行と同じ制限内容

第二種高度地区(高さHm)の制限(Hmの絶対高さ制限)

(両方とも可とする)
現行の制限値
要綱に設定なし

絶対高さの制限

関連リンク
よくある質問