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更新日:令和4(2022)年11月30日

ページ番号:17233

第149回都市計画審議会結果

1開催日時

平成17年10月27日(木曜日)午後1時30分から

2開催場所

千葉県自治会館6階大ホール(千葉県庁隣接)千葉市中央区市場町1-3

3付議議案

8議案

4議案概要

第1号議案

流山都市計画道路の変更について

流山都市計画道路のうち3・2・25号三輪野山駒木線(通称都市軸道路)の延伸(920m)及び関連する都市計画道路1路線の変更を行い、併せて都市計画法改正に伴い「車線の数」を決定しようとする議案について、原案どおり可決されました。

第2号議案

市川都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更について

市川市原木西浜第2地区において、土地区画整理事業の実施が確実となったことから、市街化区域に編入することとし、併せて都市計画区域の整備、開発及び保全の方針について必要な見直しを行おうとする議案について、原案どおり可決されました。

第3号議案

市川都市計画区域区分の変更について

市川市原木西浜第2地区において、土地区画整理事業の実施が確実となったことから、区域区分を変更し、市街化区域に編入しようとする議案について、原案どおり可決されました。

第4号議案

市川都市計画用途地域の変更について

市川市原木西浜第2地区において、土地区画整理事業の実施が確実となったことから、市街化区域に編入することとし、併せて用途地域を指定しようとする議案について、原案どおり可決されました。

第5号議案

建築基準法第51条ただし書の規定による処理施設(産業廃棄物処理施設)の敷地の位置(大栄町)について

大栄町役場から西へ約1.8kmに位置する用途地域の指定のない区域内に、木くずの破砕を行う産業廃棄物処理施設を設置しようとする議案について、原案どおり可決されました。

第6号議案

建築基準法第51条ただし書の規定による処理施設(産業廃棄物処理施設)の敷地の位置(光町)について

光町役場から南東へ約5.2kmに位置する用途地域の指定のない区域内に、廃プラスチック類、木くず、がれき類等の破砕を行う産業廃棄物処理施設を設置しようとする議案について、原案どおり可決されました。

第7号議案

建築基準法第51条ただし書きの規定による処理施設(産業廃棄物処理施設)の敷地の位置(袖ケ浦市)について

袖ケ浦市臨海部に位置する工業専用地域内に、廃プラスチックの破砕及びがれき類の破砕を行う産業廃棄物処理施設を設置しようとする議案について、原案どおり可決されました。

第8号議案

建築基準法第51条ただし書きの規定による処理施設(産業廃棄物処理施設)の敷地の位置(袖ケ浦市)について

袖ケ浦市臨海部に位置する工業専用地域内に、自社保有の廃PCB及びPCB汚染物の溶融分解を行う産業廃棄物処理施設を設置しようとする議案について、原案どおり可決されました。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課企画調整班

電話番号:043-223-3161

ファックス番号:043-222-7844

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