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更新日:令和7(2025)年10月1日
ページ番号:648445
都市計画法では、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされており、原則、同区域内における開発行為は禁止されているところ、同法第34条第11号又は第12号の規定により、都道府県の条例(都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例)で区域、予定建築物等の用途等を限り定められた開発行為は許容されています。
千葉県では、この条例で定める土地の区域を知事が指定する土地の区域としております。
なお、この土地の区域の指定対象となるのは、千葉県が開発許可事務を行っている市町村のうち、市街化調整区域を有する6市町(君津市、富津市、四街道市、富里市、酒々井町及び栄町)です。
市町村名 | 指定区域 | 図面 |
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該当なし | ─ | ─ |
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第3条による区域指定方針(PDF:1,756KB)
市町村名 | 指定区域 | 図面 |
---|---|---|
富里市 | 令和6年6月18日千葉県告示第354号 (令和6年6月28日施行)(PDF:48.5KB) |
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都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条による区域指定方針(PDF:780.1KB)
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