ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 大気 > 大気環境 > VOC(揮発性有機化合物)対策 > 千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例(VOC条例)について > VOC条例の趣旨

更新日:令和4(2022)年5月2日

ページ番号:353744

VOC条例の趣旨

本県の光化学スモッグ注意報の発令日数は、平成14、16、17年度に全国ワースト1位となっており、発令日数を減らすためには、その原因物質である揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制対策を一層進める必要があります。

VOCは、塗料の希釈溶剤やガソリン、ベンゼンなど、常温で揮発しやすい物質の総称で、これまで、県では、公害防止協定や炭化水素対策指導要綱により排出抑制指導を行ってきました。

一方、国では、大気汚染防止法を改正し、平成18年度から、VOCの排出規制を開始しましたが、VOC年間排出量50トン相当以上の大規模施設を排出規制対象とし、50トン未満の施設に対しては自主的な取組にゆだねたものとなっております。

このため、要綱対象である6トン以上の施設等について、大気汚染防止法に定められた「事業者の自主的な取組によるVOCの排出抑制」を一層促進するための制度として創設したものです。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気指導班

電話番号:043-223-3802

ファックス番号:043-224-0949

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?