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更新日:令和6(2024)年12月12日

ページ番号:14102

アイドリング・ストップの義務

千葉県環境保全条例では、運転者に自動車を駐車又は停車するときのエンジン停止を義務付けています。

アイドリング・ストップは、大気汚染の改善、騒音の低減及び地球温暖化の防止だけでなく、燃料の節約にもつながります。

きれいな地球を未来に残すため、アイドリング・ストップにご協力をお願いします。

こんな時にはアイドリング・ストップを!

  • 運転者が車から離れているとき
  • 荷物の積み下ろしのとき
  • 駅などで客待ち、人待ちのとき
  • スーパー・コンビニなどで買い物のとき
  • サービスエリアなどで休憩するとき

 

こんな場合は、アイドリング・ストップ義務の対象外となります

  • 信号待ち・交通渋滞・人の乗り降りで停車する場合
  • 貨物の冷蔵装置などの自動車に登載された付属装置の動力として使用する場合(運転者室などの冷暖房を除く)
  • 緊急自動車を緊急用務で使用する場合
  • その他やむを得ないと認められる場合

 

運転者以外にも次の事項が義務付けられています

自動車を使用する事業者

事業者が管理する自動車の運転者にアイドリング・ストップをするよう指導してください。

駐車場の設置者及び管理者(収容能力20台以上又は面積500平方メートル以上の駐車場の場合)

駐車場の利用者がアイドリング・ストップをするよう、看板の掲示等により周知してください。

看板の例

千葉県条例では、駐停車中のエンジンの停止が義務づけられています。

駐車したら、エンジンを速やかに停止してください。

貨物の積卸し施設設置者

冷蔵装置等を有する貨物自動車が積卸しの際、エンジンを停止した状態で冷蔵装置等を稼動できるよう、外部電源の設置に努めてください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課自動車環境対策班

電話番号:043-223-3810

ファックス番号:043-224-0949

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