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更新日:令和6(2024)年1月26日

ページ番号:418918

アイドリングに関するよくある質問

Q1.アイドリング・ストップ義務の対象外とされている「自動車に登載された付属装置の動力として使用する場合」の「付属装置」とは、どのようなものを指しているのですか。

A1.例えば、下記のような車に登載されて、その用務等でエンジンを動力として稼働する必要がある装置のことです。単に車内の快適を保つための冷暖房装置などは除きます。

車両の例)

  • 保冷車、ゴミ収集車、コンクリートミキサー車、クレーン車などの特殊な車両
  • 救急車、消防車、パトカーなどの車両

Q2.「緊急自動車が緊急用務に使用する場合」とはどのような場合を指しているのですか

A2.救急車、消防車、パトカーなどがその緊急の用務に使用する場合です。

Q3.アイドリング・ストップ義務の対象外とされている「その他やむを得ないと認められる場合」とは、具体的にどのような場合を指しているのですか。

A3.「やむを得ない場合」には、下記のような場面が当てはまると考えていますが、状況に応じて個別に判断しています。

  • (1)車両を安全、適切に運行するための点検整備を行う場合
    • 例:アイドリングをしなければ走行に支障があり、運転上の安全確保に不可欠な場合など
  • (2)人の生命、身体に危害が及ぶおそれがある場合
    • 例:病弱者や障がい者が身体を健全な状態に維持するために必要な室温に車内の温度調整をする場合
  • (3)非常時に車両を非常用電源として利用する場合
    • 車両に装備されている、外部給電設備について、停電等の非常時に生活を維持するための非常用電源として使用する目的で、発電に必要なエンジンを稼働させる場合など

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課自動車環境対策班

電話番号:043-223-3810

ファックス番号:043-224-0949

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