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更新日:平成23(2011)年5月27日
(千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例第4条)
ディーゼル自動車から排出される粒子状物質は、発がん性や気管支喘息など人の健康への影響が懸念されています。
そこで、千葉県では粒子状物質を削減するため、ディーゼル車を規制する条例を定めました。
条例で定める粒子状物質(PM)排出基準を満たさないディーゼル車(乗用車除く)は、県内全域での運行が禁止されています。
ただし、新車登録(初度登録)から7年間は規制の適用が猶予されます。
自動車NOx・PM法対策地域外(JPG:98KB)のみを走行する車両については、その使用目的・形態・運行範囲などを県に届け出ることによって、初度登録から12年間、規制の適用が猶予されます。
なお、自動車の使用用途が特定される規則で定める車両(テキスト:1KB)については、届け出の必要はありません。
千葉県内全域です。
(埼玉県
、東京都![]()
、神奈川県
でも同様な規制が適用されます。詳細は各都県にお問い合わせ下さい。)
ディーゼル車です。(車検証の燃料の種類欄に「軽油」と記載されている自動車です。)
ただし、乗用車は規制の対象外です。


(輸入車・古い車等で記号が不明あるいは「-」(ハイフン)のない記号の場合等、お問い合わせください)
上の車検証の自動車の場合、初度登録年月が「平成4年11月」、型式の識別記号が「U-」となり、下記 2 に該当するので、平成15年10月1日から規制が適用されます。
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区分 |
初度登録年月 |
型式の識別記号 |
規制適用時期 |
||
|---|---|---|---|---|---|
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通常 |
12年猶予の場合 |
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1 |
平成3年9月以前 |
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平成15年10月1日 |
- |
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2 |
平成3年10月~ |
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平成15年10月1日 |
初度登録から |
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3 |
平成8年10月以降 |
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初度登録から7年後 |
初度登録から |
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4 |
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基準適合 県内を走行できます。 |
||
1~3に該当し、規制が適用される自動車でも、知事が指定する粒子状物質減少装置を装着すれば、県内を走行できます。 ただし、いずれの場合も自動車NOx・PM法対策地域内に登録している自動車は、同法による車種規制の適用により、 一定期間猶予の後、車検が通らなくなります。
自動車NOx・PM法の車種規制の概要についてはこちら
(環境省ホームページへ)
また、ハイブリッド改造車等で県の定める基準に適合している車は、初度登録から7年間を過ぎても県内を走行できます。
ディーゼル条例に基づく運行規制及び自動車NOx・PM法に基づく車種規制
について、現在使用している車が対象となるか、また、その場合いつから対象となるかといった情報を提供するものです。
ご利用には、表計算ソフト”MicrosoftExcel”(2000以降)が必要です。
また、調べたい自動車の「自動車検査証(車検証)」をご用意ください。
千葉県は、この検索ソフトについて、細心の注意をもって作成していますが、ソフト使用に関する欠陥、及びそれが原因で発生した損失や損害については一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
また、自動車NOx・PM法に基づく車種規制の適用の有無、適用時期については、一般的な例を示しているに過ぎません。「規制対象」と判定された自動車でも、型式によってはNOx及びPMの排出量が特に少なく基準に適合となるものもありますので、個別の自動車の規制状況については運輸支局
にご確認ください。
(千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例第10条、第12条)
ディーゼル自動車に使用される燃料を販売する者は、重油や重油を混和した燃料など粒子状物質の量を増大させる燃料をディーゼル自動車の燃料として販売することが禁止されています。
この条例で定めているディーゼル自動車とは、通常の道路を走行する車両のほか、構内専用車やブルドーザー等の建設機械、フォークリフト等の産業機械、農耕用トラクター等の農業機械等が含まれます。
粒子状物質を増大させる燃料を使用したとき又は販売したときは、それぞれ禁止命令を出します。
禁止命令に従わないときは、罰則(50万円以下の罰金)の適用があります。

県では、自動車排出ガスに起因する大気汚染を改善するため、次の2つの条例を制定し、14年3月26日に公布しました。「運行規制」を除き15年4月1日から施行されています。
ディーゼル自動車から排出され、発がん性や気管支ぜんそくなど人の健康への影響が懸念されている粒子状物質(PM)の早期低減を目指す条例です。
規制の柱である「運行規制」は、埼玉県、東京都及び神奈川県の条例の施行時期と合わせ15年10月1日から施行されています。
平成15年3月4日に施行規則を改正しました。
改正内容は、自動車NOx・PM法対策地域外(JPG:98KB)のみを走行すると認められる車両の拡大(車両の使用目的・形態・運行範囲などを県に届け出ることによって、初度登録から12年間、規制の適用が猶予される車両等の追加)です。
自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るための総合的な自動車排出ガス対策を進めるために「千葉県環境保全条例」の一部を改正したものです。
条例制定にあたっては、13年11月27日から12月26日まで、県民の皆さんからご意見を募集し、94件、365項目の意見や要望が寄せられました。これらの意見等は、条例・規則等の制定の参考とさせていただきました。
平成14年11月13日に開催された第43回七都県市首脳会議において、1都3県が定めたディーゼル車排出ガス規制の施行に向けてディーゼル車対策推進本部を設置し、さらに連携を強化し対策を進めていくことになりました。
学識経験者や業界代表者で構成する「千葉県ディーゼル自動車排出ガス対策懇談会」の提言をもとに,平成13年5月28日に「千葉県ディーゼル自動車排出ガス対策指針」を制定しました。
低公害車の導入には、県などの補助があります。また、20年度又は21年度に新車新規登録された低排出ガスかつ低燃費車については、翌年度に限り自動車税が軽課になります(自動車税のグリーン化)。
よくある質問