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更新日:令和5(2023)年4月14日

ページ番号:344904

千葉県化学物質環境管理指針(令和5年3月31日廃止)

本文別表資料

 本文

第1 目的

本指針は、千葉県内の事業所が自主的に実施すべき化学物質に係る環境保全対策を示し、もって、化学物質による環境保全上の支障を未然に防止し、良好な地域環境の保全に資することを目的とする。

第2 対象事業所

本指針の対象事業所は、千葉県内において重点管理物質の使用等を行う工場・事業場とする。

第3 定義

本指針において用語の定義は次のとおりである。

  • (1)「重点管理物質」とは、その性状及び毒性等から、使用等に際し特に留意を要する別表に掲げる化学物質をいう。
  • (2)「使用等」とは、化学物質の製造、使用、貯蔵、廃棄その他化学物質を取り扱う一切の行為をいう。
  • (3)「環境保全対策」とは、化学物質による環境保全上の支障を未然に防止し、あるいは改善するために必要な、関連する一切の行為をいう。
  • (4)「環境リスク」とは、使用等により環境に放出された化学物質に起因する、人の健康に対する影響等、環境保全上の支障の恐れをいう。

第4 環境保全に係る基本的考え方

(1)環境リスクの低減

事業者は、事業所で使用等を行う重点管理物質の環境への排出による環境リスクを評価し、技術的・社会的要因を勘案しつつ環境リスクを低減させることが必要である。
なお、重点管理物質以外の化学物質についても、その特性に応じて、同様の対策の実施に努めるものとする。

(2)事故時等異常時の環境保全対策

事故等による化学物質の漏洩を未然に防止するため、必要な対策を講じるとともに、漏洩が発生した場合は、環境保全上の支障を最小限にすべく努めなくてはならない。

第5 環境への排出量の把握

(1)大気及び水系への排出量の把握

事業所から環境中へ排出される重点管理物質の量について、物質ごとに、また大気、水系(公共用水域、下水道、地質環境)ごとに把握を行う。

(2)廃棄物等による移動量の把握

廃棄物、製品その他の形態で事業所外に移動される重点管理物質の量について、物質ごとに、また形態ごとに把握を行う。

(3)施設の設置等における排出量の予測

施設の設置・変更または工程の変更等を行う場合は、事前に前項(1)、(2)の事項について予測を行う。

第6 環境リスクの評価

把握された重点管理物質の排出量について、その有害性、及び環境中での挙動等を考慮し、これによる環境リスクを、可能な限り定量的に評価する。

第7 排出抑制対策の推進

重点管理物質による環境リスクを低減するため、排出状況や環境リスクの評価に応じて排出抑制対策を推進する。

(1)代替物質・技術の採用

代替物質・技術の利用により環境リスクの低減が見込まれる場合は、積極的に導入を図る。

(2)工程管理対策

工程の合理化等により使用量の削減が可能な場合、及び回収・再利用が可能な場合は、積極的に導入を図る。

(3)排ガス・排水処理対策

排ガスや排水に伴って排出される場合、環境リスクの大きさに応じて処理装置を設置するとともに、その適正な維持管理を行う。

(4)施設構造対策等

施設構造の変更等により排出の抑制が見込まれる場合は、積極的に導入を図る。

第8 事故・災害・過失等による漏洩防止対策

(1)漏洩防止構造の採用

化学物質の使用等を行う施設について、事故・災害・過失等による化学物質の漏洩を防止しうる施設構造を採用する。

(2)検知警報装置の設置

事故・災害・過失等による漏洩を早期に発見するため、取り扱う化学物質の特性・量に応じて検知警報装置を設置する。

(3)保守・点検の実施

化学物質の使用等を行う施設については、定期的な保守・点検を実施する。

第9 漏洩時の対策

(1)漏洩抑制・拡散防止措置の実施

事故・災害・過失等による化学物質の漏洩が発生した場合は、作業上の安全に配慮した上で漏洩の抑制及び環境中での拡散を防止するための必要な措置を講じる。

(2)環境影響の把握

漏洩した化学物質の量や特性等から影響が懸念される場合は、環境の汚染状況についての調査を行い、浄化対策の必要性を検討する。

(3)浄化対策の実施

必要に応じて適切な浄化対策を実施する。

(4)再発防止対策の実施

事故・過失等の原因を調査し、再発防止対策を実施する。

(5)県への報告

前項(1)~(4)について、軽微な場合を除き県環境部に報告する。

第10 管理体制の整備

(1)組織の整備

化学物質に係る環境保全対策を推進するための委員会を所内に設置するとともに、対策の責任者、及び対策の実施に係る職務等を明確に規定した組織を整備する。

(2)管理規程の策定

実施する環境保全対策の内容、及び所内の組織等について定めた管理規程を策定する。

(3)環境保全に係る教育の実施

従業員等に対し、環境保全対策の必要性や内容について定期的に教育を行う。

第11 管理対策の充実

(1)情報の収集等

化学物質の性状及び毒性、関連法規その他環境保全対策に必要な情報の収集及び整理を行う。

(2)化学物質の表示

化学物質を取り扱う容器、配管その他設備に、取り扱う化学物質の種類が容易に識別できるよう名称、マ-ク等を表示するとともに、特に環境リスクが懸念されるものについては、注意を促すマ-ク等を表示する。

(3)使用及び保管等に係る情報の整理

化学物質の使用等の量、及び保管量等を常時把握し整理する。
また、使用等の場所を明記した図面等を整備する。

第12 化学物質を含む廃棄物の適正処理

(1)発生の抑制等

化学物質を含む廃棄物の発生を可能な限り抑制するとともに、再利用・再資源化に努める。

(2)分別保管

化学物質を含む廃棄物は、種類・性状に応じて分別して保管する。

(3)中間処理による無害化・安定化

化学物質を含む廃棄物については、適切な中間処理による無害化・安定化を行う。

(4)最終処分

埋立等の最終処分をする場合は、将来にわたり環境影響を及ぼすことの無いよう処分場の構造に配慮するとともに、これを管理する。

(5)委託処理

(1)廃棄物を処理業者に委託して処理する場合は、処理業者の有する処理施設の内容及び処理能力等を調査し、適正に処理する能力を有することを確認して委託する。
また、委託時には、含有する化学物質の性状、処理方法及び取扱いの注意事項等を明示する。

(2)委託された廃棄物が適正に処理されたことを最終的に確認する。

第13 記録の保存

第5に掲げた環境への排出量、第6に掲げた環境リスクの評価、及び第11の(3)に掲げた使用量等については、その結果の記録を10年間、関連する資料を3年間保存する。

第14 その他

  • (1)県は、化学物質の知見の収集、検討に努めることとする。
  • (2)県は、化学物質に係る環境状況の把握、及び評価を推進することとする。
  • (3)県は、本指針が示す環境保全対策の実施に必要な情報の整備に努め、これを事業者に提供することとする。
  • (4)県は、必要に応じて指針の見直し等を図ることとする。
  • (5)県は、定期的に事業者の化学物質の使用・排出実態等を調査することとし、事業者はこれに協力する。

附則

(施行期日)

  • 1 この指針は、平成9年4月1日から施行する。

(千葉県化学物質環境保全対策指導指針の廃止)

  • 2 千葉県化学物質環境保全対策指導指針は廃止する。

 別表

重点管理物質一覧表

番号

物質名

1

亜鉛及びその化合物

2

アクリルアミド

3

アクリル酸エステル類

4

アクリロニトリル

5

アクロレイン

6

アスベスト

7

アセトアルデヒド

8

アセトニトリル

9

アセトン

10

アセトンシアノヒドリン

11

アセナフテン

12

アニリン

13

1-アミノ-4-ブロモ-9,10-ジオキソ-2-アントラセンスルホン酸

14

アルキルジフェニルアミン

15

アルシン

16

アンチモン及びその化合物

17

アンモニア

18

イソプロピルアルコール

19

イソペンチルアルコール

20

2-イミダゾリン-2-チオール

21

2-エチリデン-1,2,3,4,4a,5,8,8a-オクタヒドロ-1,4:5,8-ジメタノナフタレン

22

o-エチルフェノール

23

2-エチル-3-プロピルアクロレイン

24

エチルベンゼン

25

エチレンイミン

26

エチレンオキシド

27

エチレングリコールモノエチルエーテル

28

エチレングリコールモノブチルエーテル

29

エチレングリコールモノメチルエーテル

30

エピクロロヒドリン

31

a-2,3-エポキシプロポキシフェニル-ω-ヒドロポリ(n=1~7){2-(2,3-エポキシプロポキシ)ベンジリデン-2,3-エポキシプロポキシフェニレン

32

塩化アリル

33

塩化水素

34

塩化パラフィン

35

塩化ビニル

36

塩化ベンザルコニウム

37

塩化ベンジル

38

塩素

39

黄リン

40

オレイルアミン

41

カドミウム及びその化合物

42

キシレン

43

キャプタン

44

クレオソート

45

クレゾール

46

クレゾール酸ナトリウム

47

クロトンアルデヒド

48

クロム及びその化合物

49

クロロジブロモメタン

50

クロロスルホン酸

51

クロロトルエン

52

3-クロロ-4-フルオロニトロベンゼン

53

1-クロロヘプタン

54

クロロホルム

55

クロロメタン

56

コールタール

57

五塩化リン

58

酢酸エチル

59

三塩化リン

60

4,4’-ジアミノ-3,3’-ジクロロジフェニルメタン

61

4,4’-ジアミノジフェニルメタン

62

2,4-ジアミノトルエン

63

シアン化合物

64

ジイソプロピルベンゼン

65

ジエチルベンゼン

66

四塩化ゲルマニウム

67

四塩化炭素

68

1,4-ジオキサン

69

1,5,9-シクロドデカトリエン

70

シクロヘキサノン

71

シクロヘキシルアミン

72

ジクロロエタン

73

1,1-ジクロロエチレン

74

1,2-ジクロロエチレン

75

2,4-ジクロロフェノール

76

2,4-ジクロロフェノキシ酢酸及びその塩

77

1,2-ジクロロプロパン

78

1,3-ジクロロプロペン

79

3,3’-ジクロロベンジジン

80

ジクロロベンゼン

81

2,4-ジクロロベンゾニトリル

82

ジクロロメタン

83

ジニトロトルエン

84

m-ジニトロベンゼン

85

ジフェニル

86

ジフェニルエーテル類

87

ビフェニルフェニルエーテル類

88

1,3-ジフェニルグアニジン

89

1,2-ジブロモエタン

90

ジベンゾアントラセン

91

臭素及びその化合物

92

水銀及びその化合物

93

スチレン

94

セレン及びその化合物

95

ダイオキシン類

96

チウラム

97

デシルオキシテトラヒドロチオフェン-1,1-ジオキシド

98

鉄化合物

99

テトラクロロエタン

100

テトラクロロエチレン

101

テトラクロロシラン

102

テトラエチル鉛

103

テトラデシルアミン類

104

ドデシルアミン類

105

テトラデシルジメチルアミン類

106

ドデシルジメチルアミン類

107

テトラメチル鉛

108

テトラメチルベンゼン

109

テレピン油

110

銅化合物

111

トキサフェン

112

ドデシルフェノール

113

ドデシルフェノキシベンゼンジスルホン酸

114

トリエチルベンゼン

115

1,1,1-トリクロロエタン

116

1,1,2-トリクロロエタン

117

トリクロロエチレン

118

トリクロロフェノール類

119

1,2,4-トリクロロベンゼン

120

トリフェニルスズ化合物

121

トリブチルスズ化合物

122

トリメチルベンゼン

123

4-(4-トリルオキシ)ビフェニル

124

トルイジン

125

トルエン

126

トルエンジイソシアネート

127

ナフタレン

128

α-ナフチルアミン

129

ナフテン酸及びその塩

130

鉛及びその化合物

131

ニッケル及びその化合物

132

ニッケルカルボニル

133

N-ニトロソ化合物

134

ニトロフェン

135

ニトロベンゼン

136

二硫化炭素

137

ノニルフェノール

138

ノルマルヘキサン

139

5-[N,N-ビス(2-アセトキシエチル)アミノ]-2-(2-ブロモ-4,6-ジニトロフェニルアゾ)-4-メトキシアセトアニリド

140

ヒ素及びその化合物

141

ビニルトルエン

142

α-ピネン

143

ピリジン

144

フェノール

145

1,3-ブタジエン

146

フタル酸エステル類

147

3-tert-ブチルフェノール

148

フッ化ケイ素

149

フッ化水素

150

フッ素及びその化合物

151

フルオランテン

152

フロン類及びハロン類

153

ヘキサクロロエタン

154

ヘキサクロロ-1,3-ブタジエン

155

ベンゼン

156

ベンゾピレン

157

ベンゾ[b]フルオランテン

158

ペンタクロロニトロベンゼン

159

ペンタクロロベンゼン

160

ホウ素及びその化合物

161

ホスゲン

162

ホスフィン

163

ポリ塩化ビフェニル類

164

ポリオレフィンチオホスホン酸

165

硫化ノニルフェノール及びその塩

166

ホルムアルデヒド

167

マンガン及びその化合物

168

メタノール

169

メチルエチルケトン

170

N-メチルジオカルバミン酸及びその塩

171

メチル=3,3-ジメチル-4-ペンテノアート

172

α-メチルスチレン

173

メチルナフタレン類

174

メルカプタン類

175

モリブデン及びその化合物

176

有機リン化合物

177

ヨードメタン

178

硫化水素

179

硫酸(三酸化硫黄を含む)

180

硫酸ジメチル

181

リン酸エステル類

182

アルキルフェノール類(C5~C8)

183

ビスフェノールA

184

シマジン

185

マイレックス

186

キーポン

187

チオベンカルブ

188

イソキサチオン

189

ダイアジノン

190

フェニトロチオン

191

イソプロチオラン

192

クロロタロニル

193

プロピザミド

194

EPN

195

ジクロルボス

196

フェノブカルブ

197

イプロベンホス

198

クロルニトロフェン

199

クロロメチルメチルエーテル

200

タルク(アスベスト様繊維を含むもの)

201

ベリリウム及びその化合物

 資料

千葉県化学物質環境管理指針技術資料(抜粋)

利用にあたって

  1. 本技術資料は,排出された化学物質に係る環境影響の評価を実施するための手段の一つとして提案しています。
  2. 本技術資料は,事業所から排出される重点管理物質による,住民への慢性的な暴露による健康影響の可能性の定量的な評価を目的としています。
  3. 本技術資料が提案する評価方法は,多くの仮定や条件の固定に基づくものであることから,結果としての評価方法に加えて,これを誘導するためのプロセスについても記載しています。
    したがって,個々の事業所の条件により,これをアレンジして用いることも可能です。
  4. 評価に必要と考えられるデータについて,参考資料にまとめています。
    なお,最近の知見については,事業者のための有害大気汚染物質環境リスク評価方法ガイドブックを参照してください。

環境影響評価マニュアル

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気指導班

電話番号:043-223-3802

ファックス番号:043-224-0949

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