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更新日:令和5(2023)年6月9日

ページ番号:19612

支出情報公表(節・細節、支払内容(細々節)の説明)

報償費

講習会、講演会、研究会等の講師謝礼等役務の提供に対する反対給付のほかに、施設の利用等感謝の意味を含むもの、表彰に係るもの、その他奨励的意味をもつ買上金がある。

 

報償費の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

買上金

買上金

鼠族買上金、害虫買上金等

その他

講習会、講演会、研究会等の講師謝礼金

法及び条例で定められていない委員会等の委員に対する謝礼金

施設の利用等に対する謝礼金

謝礼金等にかわる物品の贈与

警察職員等の犯人検挙に対する金一封等表彰の意味をもつ経費

謝礼金等にかわる物品の贈与

  • 図書カード、記念写真
  • 千葉県職員表彰規則による表彰
  • 千葉県広域消防死亡障害見舞金支給要綱による見舞金
  • 常工夫表彰規程による表彰
  • 千葉県教育委員会表彰規程による表彰

警察職員等の犯人検挙に対する金一封等表彰の意味をもつ経費

  • 千葉県警察職員の賞じゆつ金に関する規則による賞じゆつ金
その他

その他の報償費

-

 

交際費

知事等が県を代表し、行政執行上あるいはその利益のために、公の交渉をするために要する経費である。

交際費の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

交際費 交際費

 

需用費

県の事業又は行政事務の執行上必要とされる物品の購入取得及び修理等に要する経費で、その効用が比較的短期間に消費される性質のものである。

需用費の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

食糧費

食糧費

来客用、会議用及び式典用の茶菓並びに弁当等の購入費

お茶(茶葉含む)、弁当等

その他

消耗品代

短期間又は一度の使用によって、その性質又は形状を失い、使用に耐えなくなるものの取得に要する経費

事務用品、被服、種苗、穀類、茶器、環境衛生のための各種薬剤、新聞、雑誌、官報、法規集の追録、地図、各種消耗品、器材費、手みやげ品の購入費等が含まれる

燃料代

暖房用、炊事用等の庁用燃料、自動車、航空機、船舶用の燃料及び試験、研究、実験等の事業用燃料の購入費

プロパンガス、灯油、ガソリン等

印刷製本代

印刷及び製本を依頼するために要する経費

文書、図面、罫紙、帳簿、パンフット等の印刷代、写真の現像、焼付、引伸料及び伝票、帳簿、書類、手帳の製本費、電磁的記録による製作等

光熱水代

電気使用料、水道使用料(下水道使用料は(14)使用料賃借料)、ガス使用料等(付帯経費を含む)

電気料金、ガス料金、水道料金等(電気メーター、量水器、ガスメーター等の計器使用料を含む)

修繕代

備品等の一部の修理、補修又は建物等の小規模な修復等原状復旧を目的とする経費

家屋、構築物等の小修理、自動車等の修理、定期点検整備(修繕を伴うもの)等

賄材料代

各種施設における給食の材料購入費

学校、社会福祉施設、その他の施設の給食材料

飼育代

各種飼料の購入費

飼育中の動物(犬、牛、馬等)のえさ

医薬材料代

病院、保健所等における医療用に使用される消耗品等購入費

包帯、脱脂綿、ガーゼ、グラス、注射器、薬品等

その他の需用費

-

 

役務費

県が受けた純粋に人的なサービスの提供に対して支払われる経費である。

役務費の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

保険料

損害保険料

損害の補てんを目的とする各種保険の保険料

家屋、構築物、船舶、飛行機、重要文化財等の物件のみに対する火災保険その他損害保険の保険料、運送保険料

(財)都道府県会館災害共済部に対する庁舎に係る火災保険料負担金

自動車損害保険料

自動車に係る自動車損害賠償責任保険の保険料

-

その他の保険料

-

その他

通信運搬代

携帯電話の借用料と利用料及びインターネットのプロバイダーに対して支払う加入料と使用料の支出科目は役務費(通信運搬費)

郵便料(切手、はがき、速達、後納郵便料)送料(宅配便料金)

電信電話料(電報料、電話料、電話加入料、電話設備料)、通信回線使用料

コンピュータ通信サービス

運搬料(事務用・業務用物品の荷造費運賃(これに付随する人夫費、荷造料を含む。)、渡船料、被疑者護送費等)

保管料

保管契約に基づき、銀行または倉庫業者等に物品等の保管を依頼したことに対し支払う経費

倉庫の保険料(これに伴う保険料を含む。)

県有物品の保管料

広告代

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等に広告する場合の経費

公営住宅入居者の当選番号、公債償還当選番号の広告料のほか、競争入札の告示、選挙、貯蓄その他各種事業の宣伝広告料

手数料

県が特定の法人又は個人からサービスの提供を受けたことに対し支払う経費

地方債発行事務取扱手数料、証紙売りさばき手数料、指定金融機関事務取扱手数料、地方自治法施行令(以下「令」という。)第158条又は第165条の3の規定により収納、支出事務を私人に委託した場合の手数料、建築物等の審査手数料、鑑定、試験、検査手数料、送金手数料、登記、登録、各種証明手数料及び労働者派遣法に基づく労働者の派遣契約に係る手数料等が該当する。

また、各種機器の分解清掃等を行った場合のサービス料、クリーニング代、産業廃棄物処理料(収集運搬のみの場合)、家電リサイクル料及び消火器リサイクルシール代、定期点検(修繕を伴う点検は需用費)もこれに含まれる。

筆耕翻訳料

筆耕料(筆耕、謄写、タイプ等)

翻訳料、通訳料、速記料等

その他の役務費

-

 

委託料

法令の根拠に基づいてなされる委託及び県が直接実施するよりも、他の者に委託して実施させることのほうが効率的なもの、主として特殊な技術・設備又は高度な専門的知識を必要とする事務事業、研究、調査等の委託に要する経費である。

委託料の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

反対給付のあるもの

反対給付のあるもの(公法上の委託契約)

-

公の施設の管理委託地方自治法(以下「法」という。)244条の2第3号)

指定管理者に対する県有施設の管理運営委託料等

歳入の徴収又は収納事務の委託(令158条)

林業・木材産業改善資金貸付金の貸付事務の委託料、収納事務の委託料

支出事務の委託(令165条の3)

結核予防法に係る医療費公費負担診療報酬の審査委託料、自動車仮運転免許試験事務委託料、自動車保管場所証明事務委託料等

その他各法令に基づくもの

各種研究調査の委託料、○○設計委託料、テレビ・ラジオの番組制作委託料、庁舎の警備及び清掃の委託料、し尿浄化槽の維持管理委託料、火災報知機・電話交換機・冷暖房装置等の機械の保守委託料、登記事務委託料、がん集団検診業務委託料、交通取締用自動車技能教養委託料、雨量観測業務委託料、○○講習委託料、病害虫発生予防委託料、産業廃棄物処理委託料(処分を含む場合)等

その他

その他の委託料

各法令に基づくもの

児童福祉法、知的障害者福祉法に基づく各種社会福祉施設への入所等の措置に要する費用

 

使用料及び賃借料

一般的には、賃貸借契約に基づいて、その対価として支払われる経費である。

使用料及び賃借料の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

使用料及び賃借料 使用料及び賃借料

土地・建物の不動産、自動車・器械類等の動産の借上料

会場借上料

マイク使用料

船舶借上料

映画フィルム借上料

種付料

テレビ受信料

有料道路通行料

駐車場使用料

下水道使用料

著作権料

入場料

※家屋等の借入に際しての敷金は賃借料の一部として使用料及び賃借料から支出し、権利金については家屋等の使用の権利購入費として公有財産購入費から支出する。

 

工事請負費

土地、工作物等の造成又は製造及び改造の工事並びに工作物等の移転・除却の工事等に要する経費で、工事請負契約によるものをいう。

工事請負費の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

工事請負費

工事請負代

工事請負費は、「工事の請負契約」によって支払われる経費であり、建造物、工作物等の新築、増築、移改築などのように、工作物そのものの位置、あるいは形状を変更する作業を行う場合をいう。

建設業法は、工事の種類を同法第2条別表において、28種類掲げているが、節区分においては、これらの工事のすべてが「工事請負費」に該当することとなるのではなく、工事の規模又は内容により需用費(修繕代)から支出するものもある。
木一式工事、建築一式工事,大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、ほ装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事

 

原材料費

工事の完成、物の生産・製造及び加工等に使用する原料又は材料等の購入に要する経費であり、原料又は材料等の付加価値を高め、その対象物の一構成部分として生まれ変わる性質を有している。

原材料費の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

原材料費

工事用材料代

  1. 工事請負契約に基づき支給する材料
  2. 直営工事の工事用原材料

鉄骨、針金、工事用パイプ、木材、セメント、砂、砂利、石材、ガラス、下水道ヒューム管、L字溝、U字溝、常温合材、亜鉛板、鉄板、鉄線、釘、土管、標識、看板、ロープ、反射板、トタン板等

加工用原料代

製造・加工用原材料等

-

その他の原材料代

-

 

公有財産購入費

土地、建物等の不動産、物件、有価証券等公有財産を購入する経費である。

 

公有財産購入費の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

公有財産購入費

権利購入代

諸権利の取得に要する経費

地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利(永小作権、漁業権、入漁権、租鉱権、採石権等)、特許権、著作権、商標権、実用新案権、その他これらに準ずる権利(意匠権等)の購入費

土地購入代

不動産のうち、土地及びこれに付随するもの(家屋を除く。)の取得に要する経費。

道路、庁舎、学校等の敷地用として購入する土地の外、普通財産としての土地購入及び付属する従物(石垣、門、暗きょ等)の購入も含まれる。

家屋購入代

不動産のうち、家屋(家屋の程度に至らないものであっても、購入後家屋とする目的があるときは家屋とする。)及びその付属物の取得に要する経費

庁舎、校舎、病院、車庫等の建物(畳、戸、障子等の従物を含む。)、公舎、寮、県営住宅、寄宿舎等の購入経費

船舶、航空機等購入代

船舶(船舶法20条及び商法686条に規定される総トン数20トン以上のもの。)、航空機(飛行機、ヘリコプター)、浮標、浮桟橋の購入費

その他の公有財産購入費

-

 

備品購入費

千葉県財務規則第181条に規定する「物品」のうち備品及び動物(消耗品として区分される動物を除く。)の購入に要する経費である。

備品とは、長期間その形状を変えないで、比較的長く使用し、かつ保存できるもので、性質的には需用費の消耗品と同様であるが、耐用期間(1年以上)、永続性、同一性の保持、価額(2万円以上)等から消耗品と区別される。

備品購入費の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

備品購入費

庁用器具代

一般的な事務用の機械器具及び図書の購入に要する経費

机、椅子、戸棚、複写機、計算機、製図器具、印章、各種調度品類等

機械器具代

主として事業の執行に要する機械器具の購入費

自動車(新規購入時のリサイクル料含む)、光学機械、計測機器、工作機械、トラクター、通信連絡用機、印刷製本機械、パーソナルコンピューター、医療器械等

動物購入代

飼養、種付用等を目的とする動物の購入費であり、試験研究又は実験解剖動物及び観賞用小動物(購入価格が2万円未満のものに限る。)以外のもの。

獣類、魚類、鳥類等で飼育するもの。

その他の備品購入費

-

 

負担金、補助及び交付金

県が、県以外の者の行う事務、又は事業に対し、その助成又は財政上の援助を与えるために交付する経費である(法232の2、地財法9~10の3、11、17、17の2)。

負担金、補助及び交付金の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

負担金、補助及び交付金・負担金

負担金、補助及び交付金・負担金

法令上の特定の事業等について、県が当該事業等から特別の利益を受けることに対して一定の金額を負担するもの、又は県が任意に構成又は加入している各種団体の必要経費の会費的なもの

  1. 法令に具体的に明定されている負担金
  2. 要綱等による負担金
  3. 法令上支出義務を負わない任意負担金
  4. 会議・講習会・研修会等への参加に要する経費等の負担金(以下「研修会等参加負担金」という。)
  5. 公務上、出席することが必要と認められる飲食を伴う会議への参加負担金(以下「飲食を伴う会議への負担金」という。)
  6. 公務上、出席することが必要と認められる各種催事・懇談会等に係る負担金(以下「各種催事・懇談会等負担金」という。)

法令に具体的に明定されている負担金

直轄道路事業負担金(道路法50)

直轄治水事業負担金(河川法60)

国営土地改良事業負担金(土地改良法施行令52)

生活保護費負担金(生活保護法73)

児童福祉施設等整備費負担金(児童福祉法55)

児童手当負担金(児童手当法18)等

電波利用料(電波法103の2)

法令上支出義務を負わない任意負担金

全国知事会負担金(道府県議長会費の支出は、公益上必要な限りにおいて、法第232条の必要な経費に当たる。(大15年4月19日行政実例))

連絡協議会負担金

下水道事業受益者負担金

負担金、補助金及び交付金・補助金(互助会補助金) 負担金、補助金及び交付金・補助金(互助会補助金) -
負担金、補助及び交付金・補助金(その他)

負担金、補助及び交付金・補助金(その他)

特定の事業研究等を育成助長するために、県が公益上必要があると認めた場合に補助するもの
-
負担金、補助及び交付金・交付金

負担金、補助及び交付金・交付金

一般的には、法令、条例等で、市町村あるいは組合等に対して県の事務を委任又は委託している場合において、当該事務処理等の報償として交付するもの
-

 

扶助費

社会保障制度の一環として、生活困窮者、身体障害者等に対しその生活を維持するために支出される経

費である。

扶助費の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

扶助費

扶助費

法律により措置される経費

  1. 生活保護法第71条
    • 困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対する生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助
  2. 身体障害者福祉法第36条
    • 身体障害者の更生に要する費用
  3. 児童福祉法第20条、第50条
    • 障害児の育成医療等に要する費用
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第42条
    • 特別手当、健康管理手当、医療特別手当、保健手当、介護手当、葬祭料
  5. 原子爆弾被爆者交通手当支給要領
    • 健康診断受診者に対する交通手当
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条、第37条の2
    • 入院患者が感染症指定医療機関において受ける医療に要する費用
    • 結核患者が結核指定医療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用
  7. らい予防法の廃止に関する法律第6条、第7条
    • 入所患者の収入で生計を維持していた親族に対する生活援助、教育援助、住宅援助、出産援助、生業援助、葬祭援助
  8. 麻薬及び向精神薬取締法第59条
    • 麻薬中毒者又はその疑いのある者に対する診察、入院措置費用
  9. 高等学校等就学支援金の支給に関する法律第6条
    • 高等学校等の生徒の授業料に一部に充てる費用
  物品購入代 -

 

貸付金

県が、直接又は間接に地域住民の福祉増進を図るため、法令又は条例等により、現金の貸付を行う経費である。

なお、貸付金は補助金と異なり、一定の条件により、一定の期限にその返還が予定されるもので、返還金は歳入予算中の諸収入に計上されることとなる。

 

貸付金の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

貸付金・年度内回収分

 

 

貸付金・年度内回収分

行政目的遂行の見地から、
無利子又は市中金利に比べて低利であり、
その償還期限も長期としている。

年度内に資金回収する貸付金

市町村振興資金

母子福祉資金

父子福祉資金

寡婦福祉資金

中小企業高度化資金

中小企業振興融資資金

就農支援資金

林業・木材産業改善資金

沿岸漁業改善資金

奨学資金

貸付金・年度を越えて貸付けるもの

貸付金・年度を越えて貸付けるもの

翌年度以降に資金回収する貸付金

市町村振興資金

母子福祉資金

父子福祉資金

寡婦福祉資金

中小企業高度化資金

中小企業振興融資資金

就農支援資金

林業・木材産業改善資金

沿岸漁業改善資金

奨学資金

 

補償、補てん及び賠償金

県の適法行為により相手方に与えた損失の補償金、県が被った欠損の補てん金及び県の違法行為により相手方に与えた損害の賠償金である。

 

補償、補てん及び賠償金の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

補償、補てん及び賠償金

補償金

補償金とは、県の適法な公務の執行により特定の者に財政上の損害を与え又は精神上の損害を与えた場合、その損害を償うために要する経費である。

また、県が公務上必要な場合に特定人(法人を含む。)に対して債務を保証する債務保証も補償金に含まれる。

※17頁「公金の支出制限」を参照

  1. 法令に基づき、他人の土地、建物、土石、竹木等を使用、収用、又は処分し、損失を与えた場合の損失補償(土地改良法122、河川法57等)
  2. 災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する条例による損害補償
  3. 用地取得に伴い、契約によって行う家屋移転補償、営業補償、農業補償、立木補償(立木の取得を含む)等

なお、公共事業の施行に伴い用地を取得するとき、その土地に所有権以外の権利が設定されているとき、この権利の消滅に支払う補償金の支出科目は「公有財産購入費」によるものとする。(「用地買収に伴う歳出予算の節について(昭44年5月15日管第160号土木部長通知)」参照)

補てん金

補てん金とは、県が被った欠損につい

て、補うために当該費目に支出する経費で、欠損補てん金と繰上充用金がある。

  1. 欠損補てん金とは、権利の放棄、債権の免除、賠償責任の免除等による欠損を補てんするものである。ただし、他会計の欠損補てんのための繰出しは、28節「繰出金」から支出する。
  2. 繰上充用金とは歳入不足のときに、翌年度の歳入を当該年度の歳入に繰上げるものである。
議会の議決を経た金銭債権等の権利放棄(法96条1項10号)による欠損補てん
  • 貸付金、出資金等の債権の免除(令171の7)による欠損補てん
  • 職員の賠償責任の免除(法243の2第8項)による欠損補てん等

賠償金

賠償金とは、県が故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたとき、あるいは公の施設の設置又は管理に瑕疵(かし)があったことにより他人に損害を与えたとき、その損害を賠償する場合に支出する経費である。

この場合、法令に特別の定めがない限

り、法第96条第1項第13号の規定により、議会の議決した損害賠償の額を限度とする。

交通事故による賠償金等

 

償還金、利子及び割引料

県の過去における債務の償還金、過誤納による還付金、公債等の利子、証券割引料等である。

償還金、利子及び割引料の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

償還金、利子及び割引料・県債元金

償還金、利子及び割引料・県債元金

 

県債の元金償還金

償還金、利子及び割引料・県債利子

償還金、利子及び割引料・県債利子

 

県債の利子

償還金、利子及び割引料・一時借入金利子

償還金、利子及び割引料・一時借入金利子

一時借入金の利子

償還金、利子及び割引料・その他

 

その他の償還金、利子及び割引料

(還付金、返還金等償還金)

(小切手等支払未済償還金)

小切手等振出日から一年経過後の弁済に要する経費(令165の5)

(利子割精算金)

徴収都道府県と控除・還付する都道府県

間で行う精算により支払う経費

他の都道府県に請求した利子割額に誤

りがあった場合の精算金

(利子及び割引料)

(還付加算金)

税収入等の過誤納分を正当債権者に返

還する場合、その還付すべき金額に対して日割計算等により付される利子相当分の加算金(地方税法17の4)

(還付金、返還金等償還金)

過年度の税収入及び税外収入の過誤納還付

金、国庫補助金の確定に伴う返還金、収入証紙超過ちょう付分の還付

(利子及び割引料)

割引発行する地方債の割引料

 

投資及び出資金

県が利殖を図る目的で投資するときや、公益上の必要性から共同して事業を行う場合、その他財政援助の目的や投資及び出資する場合、また公益財団法人に対する出えん金等である。

投資及び出資金

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

投資及び出資金

投資及び出資金

農林漁業信用基金、千葉県道路公社への出資金等

 

積立金

特定の目的のために財産を維持し、また、資金を積み立てるために設けられた基金等に対する経費である。

積立金の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

積立金

積立金

財政調整基金

県債管理基金

災害救助基金

土地開発基金

美術品等取得基金

社会福祉・医療施設整備等推進基金

県有施設長寿命化等推進基金

 

寄付金

県が公益上の必要から支出する経費であって、財産の無償譲与である。

寄付金の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

寄付金

寄付金

 

公課費

県が一般私人と同様な立場において公租公課を受ける場合に要する経費である。

公課費の説明

細節

支払内容(細々節)・説明

例示

公課費

公課費

自動車重量税

特別会計の消費税

 

繰出金

一般会計と特別会計又は特別会計相互間における予算の相互充用のために支出する経費である。

繰出金の説明
細節 支払内容(細々節)・説明

例示

繰出金・一般会計 繰出金・一般会計
  1. 一般会計から特別会計への繰出
    • 一般会計「農林水産業費・林業費・林業総務費」から営林事業特別会計への繰出
    • 一般会計「土木費・都市計画費・下水道事業費」から流域下水道事業特別会計への繰出
  2. 特別会計から一般会計への繰出
    • 公営競技事業特別会計「公営競技事業費・繰出金・一般会計繰出金」から一般会計への繰出
    • 自動車税証紙特別会計「繰出金・繰出金・一般会計繰出金」から一般会計への繰出

※平成26年度予算書に記載されている主なものを抜粋した。

繰出金・(特)財政調整基金 繰出金・(特)財政調整基金
繰出金・(特)県債管理事業 繰出金・(特)県債管理事業
繰出金・(特)自動車税証紙 繰出金・(特)自動車税証紙
繰出金・(特)市町村振興資金 繰出金・(特)市町村振興資金
繰出金・(特)公営競技事業 繰出金・(特)公営競技事業
繰出金・(特)母子福祉資金 繰出金・(特)母子福祉資金
繰出金・(特)心身障害者扶養年金事業 繰出金・(特)心身障害者扶養年金事業
繰出金・(特)寡婦福祉資金 繰出金・(特)寡婦福祉資金
繰出金・(財)土地造成整備事業 繰出金・(財)土地造成整備事業
繰出金・(特)救急医療センター事業 繰出金・(特)救急医療センター事業
繰出金・(特)小規模企業者等設備導入資金 繰出金・(特)小規模企業者等設備導入資金
繰出金・(特)中小企業振興融資資金 繰出金・(特)中小企業振興融資資金
繰出金・(特)就農支援資金 繰出金・(特)就農支援資金
繰出金・(特)営林事業 繰出金・(特)営林事業
繰出金・(特)林業・木材産業改善資金 繰出金・(特)林業・木材産業改善資金
繰出金・(特)沿岸漁業改善資金 繰出金・(特)沿岸漁業改善資金
繰出金・(特)公共用地取得事業 繰出金・(特)公共用地取得事業
繰出金・(特)流域下水道事業 繰出金・(特)流域下水道事業
繰出金・(特)港湾整備事業 繰出金・(特)港湾整備事業
繰出金・美術品取得基金 繰出金・美術品取得基金
繰出金・土地開発基金 繰出金・土地開発基金
繰出金・(特)日本コンベンションセンター国際展示場事業 繰出金・(特)日本コンベンションセンター国際展示場事業
地域環境保全基金 地域環境保全基金
繰出金・(特)奨学資金 繰出金・(特)奨学資金
繰出金・県債管理基金 繰出金・県債管理基金
繰出金・(特)地方消費税清算 繰出金・(特)地方消費税清算
繰出金・庁舎等建設基金 繰出金・庁舎等建設基金
繰出金・(特)土地区画整理事業 繰出金・(特)土地区画整理事業
繰出金・社会福祉・医療施設整備等推進基金 繰出金・社会福祉・医療施設整備等推進基金
繰出金・森林整備担い手基金 繰出金・森林整備担い手基金
繰出金・みどりの基金 繰出金・みどりの基金
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