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更新日:令和8(2026)年3月16日

ページ番号:815926

千葉県収入証紙規則を廃止する規則(案)に関する意見募集について

意見募集に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

千葉県では、使用料等の納入に関し、使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)で千葉県収入証紙(以下「収入証紙」という。)により収入できることを定めているところですが、県民の利便性の向上及び行政の事務効率化を図るため、キャッシュレス決済等の他の納付手段へ移行することとして、同条例を改正し、収入証紙による収入の制度を廃止することとなりました。

このため、収入証紙の種類、売りさばきの手続等を定めている千葉県収入証紙規則を廃止するとともに、その廃止に伴う所要の経過措置規定を設けるため、「千葉県収入証紙規則を廃止する規則」の制定を予定しています。

つきましては、皆様からの意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県収入証紙規則を廃止する規則

2 規則等の案

千葉県収入証紙規則を廃止する規則(案)の概要(PDF:45.8KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

地方自治法第15条第1項

4 関連資料

千葉県収入証紙規則(現行)(PDF:125.9KB)

5 案の公示日

令和8年3月16日(月曜日)

6 意見提出期限

令和8年4月15日(水曜日) (必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式 pdf(PDF:55.5KB)別紙様式 word(ワード:35.5KB))に御記入の上、千葉県出納局総務班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県収入証紙規則を廃止する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:suitou7(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県出納局総務班宛て

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県出納局総務班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-221-3859
千葉県出納局総務班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県収入証紙規則を廃止する規則の制定を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

出納局総務班(県庁中庁舎2階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  出納局総務班(県庁中庁舎2階)

 

お問い合わせ

所属課室:出納局出納局総務班

電話番号:043-223-3308

ファックス番号:043-221-3859

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