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更新日:令和6(2024)年5月31日
ページ番号:669656
令和5年4月1日から令和6年3月31日の測定結果のとりまとめです。
事業体名 |
浄水場名 |
放射性セシウム Cs-134 |
放射性セシウム Cs-137 |
測定頻度 |
---|---|---|---|---|
九十九里地域水道企業団 |
光 |
不検出 |
不検出 |
3ヶ月に1回 |
九十九里地域水道企業団 | 東金 |
不検出 |
不検出 |
3ヶ月に1回 |
九十九里地域水道企業団 | 長柄 |
不検出 |
不検出 |
3ヶ月に1回 |
北千葉広域水道企業団 |
北千葉 |
不検出 |
不検出 |
週1回 |
東総広域水道企業団 |
笹川 |
不検出 |
不検出 |
3ヶ月に1回 |
かずさ水道広域連合企業団 |
大寺 |
不検出 |
不検出 |
週1回 |
かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場 |
不検出 |
不検出 |
週1回 |
南房総広域水道企業団 |
大多喜 |
不検出 |
不検出 |
3ヶ月に1回 |
検出限界値は、0.4~0.9Bq(ベクレル)/kgです。
注)
1.水道水中の放射性物質に係る目標値(平成24年3月5日付け厚生労働省健康局水道課長通知より)
2.摂取制限及び解除の目安(平成24年3月5日付け厚生労働省健康局水道課長通知より)
(1)摂取制限の目安
WHO飲料水水質ガイドラインの個別線量基準である0.1mSv(ミリシーベルト)を超えるおそれのある場合。
見込まれる場合。
(2)摂取制限の解除の目安
目標値超過の原因が明らかとなり、それが回復したことが放射能濃度等で確認された場合。
3.北千葉広域水道企業団及びかずさ水道広域連合企業団では、企業団が独自に所有する機器で測定しており、
他の用水供給事業体は外部委託により測定しています。
4.「検出限界値」とは測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても、検体ごとに
変動します。また、「不検出」とは、検出限界値を下回っていることを示しています。
〇個々の測定結果等については各用水供給事業体にお問い合わせください。
事業体名 |
浄水場名 |
放射性セシウム Cs-134 |
放射性セシウム Cs-137 |
測定頻度 |
---|---|---|---|---|
九十九里地域水道企業団 |
光 |
不検出 |
不検出 |
3ヶ月に1回 |
九十九里地域水道企業団 | 東金 |
不検出 |
不検出 |
3ヶ月に1回 |
九十九里地域水道企業団 | 長柄 |
不検出 |
不検出 |
3ヶ月に1回 |
北千葉広域水道企業団 |
北千葉 |
不検出 |
不検出 |
週1回 |
東総広域水道企業団 |
笹川 |
不検出 |
不検出 |
3ヶ月に1回 |
かずさ水道広域連合企業団 |
大寺 |
不検出 |
不検出 |
週1回 |
かずさ水道広域連合企業団 | 十日市場 |
不検出 |
不検出 |
週1回 |
南房総広域水道企業団 |
大多喜 |
不検出 |
不検出 |
3ヶ月に1回 |
検出限界値は、0.4~0.9Bq/kgです。
注)
1.北千葉広域水道企業団及びかずさ水道広域連合企業団では、企業団が独自に所有する機器で測定しており、
他の用水供給事業体は外部委託により測定しています。
2.「検出限界値」とは測定において検出できる最小値をいい、同じ機器で測定を行っても、検体ごとに
変動します。また、「不検出」とは、検出限界値を下回っていることを示しています。
〇個々の測定結果等については各用水供給事業体にお問い合わせください。
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