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更新日:平成24(2012)年4月2日
浄水等の放射性物質については、平成24年3月5日付け厚生労働省健康局水道課長通知「水道水中の放射性物質に係る管理目標値の設定等について」に基づき測定することとなりました。
浄水等の放射性物質の測定について
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平成24年3月まで |
平成24年4月から |
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測定項目 |
放射性セシウム、放射性ヨウ素 |
放射性セシウム |
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測定対象 |
浄水 |
浄水及び原水 |
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水道水中の放射性物質の目標値 (平成24年3月までは指標値) |
放射性セシウム200Bq/kg、 放射性ヨウ素300Bq/kg(乳児100Bq/kg) |
放射性セシウム10Bq/kg
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ただし、水道水中の放射性物質が目標値(10Bq(ベクレル)/kg)を超過しても、飲用に適さないということではありません。
水道水の摂取制限の目安は、1回の検査であっても目標値を著しく上回る等、その水道水を継続して飲用することによってWHO飲料水水質ガイドラインの個別線量基準である0.1mSv(ミリシーベルト)を超えるおそれがある場合はもとより、水道施設の点検・整備や複数回の放射能検査によってもなお長期間目標値を超過することが見込まれる場合です。
なお、東京電力株式会社福島第一原子力発電所から再度大規模な放射性物質の放出が起きた場合には、平成24年3月までの方法となります。
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