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更新日:令和4(2022)年7月22日

ページ番号:25484

【千葉県環境保全条例】揚水施設設置許可申請書

受付窓口等

受付窓口

各市町村担当課

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

千葉県環境保全条例第40条第1項

備考:

【手続概要】

千葉県環境保全条例で定める地下水採取規制の指定地域内において、規制の用途(特定用途)に使用する地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2つ以上あるときは、その断面積の合計)が6cm2(口径27.6mm)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとする場合には、知事(または市町村長)の許可を受ける必要があります。

【関連リンク】

【問い合わせ先】

水質保全課地盤沈下対策班
Tel 043-223-3822
Fax 043-222-5991

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。) 

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。) 

様式ダウンロード

別添の第11号様式に必要事項を記入の上、次の書類を添付してください。

  • 揚水施設の設置の場所を示す図面・揚水施設の概要を記載した書類
  • 揚水施設の構造の概略図・主要配管系統図及び地下水利用系統図(地下水の使用に係る作業の系統の概要及び作業の系統ごとに使用する地下水量(地下水以外の水又は循環使用地下水も使用する場合はその量)を説明するもの)
  • 井戸、揚水機、地下水循環使用施設及び地下水地下還元施設の設置場所を示す図面
  • 地下水循環使用施設及び地下水地下還元施設の内容を説明する書類
  • 工場又は事業場の事業履歴書・工場又は事業場の組織図
  • 工場又は事業場の周囲約100メートル以内の見取図
  • 条例第41条第第2項の規定(基準外揚水施設の例外許可)の適用を受けようとするときは、他の水源を確保することが著しく困難であることを説明する書類

提出部数は正1部副2部でお願いします。
なお、揚水機の吐出口の断面積が21cm2未満の場合は市町村許可、21cm2以上の場合は県許可となりますが、市町村許可となる場合は正副1部ずつの提出でお願いします。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地盤沈下対策班

電話番号:043-223-3822

ファックス番号:043-222-5991

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