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更新日:令和5(2023)年10月11日

ページ番号:14303

法令による地下水採取規制

法律・条例による地下水採取規制

クリックで拡大画像表示法律・条例による千葉県環境条例指定区域図(GIF:65KB)
※指定区域図は、千葉県総合企画部水政課作成パンフレット「水のはなし」より転用

地下水の採取を規制する法律には「工業用水法」、「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」があります。
また、県条例では「千葉県環境保全条例」があります。ただし、千葉市域については「千葉市環境保全条例」が適用されます。

これらは、それぞれ規制する指定地域を定めて、工業用、建築物用、水道用、農業用などの地下水の採取を許可制としています。対象となる井戸の概要は下表のとおりです。

詳細については、井戸を設置しようとしている市町村役場、あるいは県庁水質保全課までお問い合わせください。

また、下表以外でも各市町村条例で届出が必要な井戸がありますので、詳しくは各市町村へお問い合わせください。

揚水施設の掘替又は揚水機交換を行う場合には、千葉県環境保全条例第39条に基づく許可を新たに受ける必要があるため留意してください。

法令名

指定地域

規制対象の用途

規制対象の
規模

工業用水法

千葉市(国道14号線、357号線及び16号線以西)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(国道16号線以西)、浦安市、袖ケ浦市(国道16号線、県道87号線及び県道270号線以西)※1

工業用
(工業とは製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業及びガス供給業及び熱供給業をいう)

吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるもの

建築物用地下水の採取の規制に関する法律

千葉市(県上水供給地域内)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(県上水供給地域内)、鎌ケ谷市、浦安市 ※2

建築物用
(冷房設備、暖房設備、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場(浴室床面積の合計が150平方メートルを越えるもの)

吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるもの

千葉県環境保全条例

市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、成田市(旧大栄町を除く。)、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、君津市、富津市、浦安市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、白井市、富里市、山武市(旧山武町に限る。)、酒々井町、栄町、芝山町、長柄町

工業用、鉱業用、建築物用、農業用、水道用、工業用水道事業用、ゴルフ場における散水用

吐出口の断面積が6平方センチメートルを超えるもの
※1 千葉県のうち、千葉市(一般国道357号線と一般国道16号線との交点以北の一般国道357号線及びその交点以南の一般国道16号線以西の地域並びに花見川区幕張町1丁目から5丁目まで(東日本旅客鉄道総武本線花見川橋りょう下流の花見川との交会点以北の一般国道14号線以西の地域に限る。)及び美浜区のうち一般国道357号線以東の地域に限る。)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(一般国道16号線以西の地域に限る。)、浦安市及び袖ケ浦市(一般国道16号線と県道袖ケ浦中島木更津線との交点以北の一般国道16号線、その交点から県道木更津袖ケ浦線との交点までの県道袖ケ浦中島木更津線及びその交点以南の県道木更津袖ケ浦線以西の地域に限る。)。ただし、公有水面を除く。
※2 昭和49年8月1日における千葉県の区域のうち千葉市(旦谷町、谷当町、下田町、大井戸町、下泉町、上泉町、更科町、小間子町、富田町、御殿町、中田町、北谷津町、高根町、古泉町、中野町、多部田町、川井町、大広町、五十土町、野呂町、和泉町、佐和町、土気町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、大高町、越智町、大木戸町、大椎町、小食土町、小山町、板倉町、高田町及び平川町を除く。)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(五所、八幡、八幡北町、八幡浦、八幡海岸通、西野谷、山木、若宮、菊間、草刈、古市場、大廐、市原、門前、藤井、郡本、能満、山田橋、辰巳台東、辰巳台西、五井、五井海岸、五井南海岸、岩崎、玉前、出津、平田、村上、岩野見、君塚、海保、町田、廿五里、野毛、島野、飯沼、松ケ島、青柳、千種海岸、西広、惣社、根田、加茂、白金町、椎津、姉崎、姉崎海岸、青葉台、畑木、片又木、迎田、不入斗、深城、今津朝山、柏原、白塚、有秋台東及び有秋台西に限る。)、鎌ケ谷市及び東葛飾郡浦安町の区域

千葉県環境保全条例による地下水採取規制

規制される地域

クリックで拡大画像を表示千葉県環境条例指定区域図(GIF:51KB)

規制の対象となる用途

  1. 工業
  2. 鉱業
  3. 建築物用地下水(冷暖房、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場)
  4. 農業
  5. 水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道
  6. 工業用水道事業
  7. 10ヘクタール以上のゴルフ場における散水

許可及び許可の基準

  1. 指定地域内で、規制の対象となる用途に使用する地下水を、吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が6平方センチメートル(口径27.6mm)を超える揚水機(ポンプ)を用いて新たに汲み上げようとする場合には、知事の許可を受けなければなりません。
  2. 知事は、規則で定める技術上の基準に適合している場合でなければ許可できません。
  3. 知事は、他の水源を確保することができない場合に限り、技術上の基準に適合しない場合でも、条件を付して次の用途について許可できることになっています。
    • A.工業及び鉱業の用途のうち、もっぱら防火その他保安に係るもの
    • B.建築物用地下水のうち、水洗便所に係るもの
    • C.農業の用途
    • D.水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道
    • E.既設井戸の掘り替えの場合で廃止した井戸に係る用途と同一の用途のもの
    • F.国、県又は市町村が地震その他の災害発生時の非常用揚水施設と位置付けているもの
    • G.国、県又は市町村が行う事業のため掘り替えの場合で廃止した井戸に係る用途と同一の用途のもの
  4. 知事は、不正な手段により許可を受けたり、許可の条件の違反した場合は、許可を取り消すことや違反の是正のための必要な措置を命ずることができます。

経過措置

地域指定された際、すでに井戸を使用していたものは知事に届出なければなりません。

変更、承継及び廃止の届出

  1. 氏名及び住所に変更があったときは届出が必要です。(※使用する地下水の用途を変更する場合や揚水機を取り替える場合は新たな許可が必要となります)
  2. 地下水採取者の地位を承継したときは届出が必要です。
  3. 許可井戸を廃止したときは届出が必要です。

地下水採取量の測定、記録及び報告

揚水機の吐出口の断面積(2以上の許可井戸を設置している場合は、その合計)が19平方センチメートル(口径49.3mm)以上の井戸を設置しているものは、水量測定器により、採取量を測定、記録し、知事に報告しなければなりません。

掘削工事に関する措置

トンネル工事等地下水のゆう出を伴う掘削工事を行うときは、周辺の地盤及び地下水位に影響がないように必要な措置を講ずるように努めなければなりません。

技術上の基準

地域

井戸のストレーナーの
位置

揚水機の吐出口の
断面積

市川市、浦安市、松戸市、船橋市、鎌ケ谷市、習志野市、市原市、袖ケ浦市、長柄町

地表面下650m以深

21平方センチメートル以下

木更津市、君津市、富津市、四街道市

地表面下350m以深

21平方センチメートル以下

流山市、野田市、八千代市、柏市、我孫子市、佐倉市、成田市(旧大栄町を除く)、八街市、印西市、白井市、栄町、酒々井町、富里市、山武市(旧山武町に限る)、芝山町

地表面下250m以深

21平方センチメートル以下

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地盤沈下対策班

電話番号:043-223-3822

ファックス番号:043-222-5991

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