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更新日:令和4(2022)年7月22日

ページ番号:25481

【千葉県環境保全条例】揚水施設使用届出書

受付窓口等

受付窓口

各市町村担当課

受付時期

当該地域が指定地域となった日から起算して30日以内

根拠法令等及び条項

千葉県環境保全条例第42条第3項

備考:

【手続概要】

一の地域が千葉県環境保全条例による地下水採取規制の指定地域に指定された際、現にその地域に設置され、許可を受けたものとみなされる揚水施設の設置者は届出を行う必要があります。

【関連リンク】

【問い合わせ先】

水質保全課地盤沈下対策班
Tel 043-223-3822
Fax 043-222-5991

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

 

別添の第12号様式に必要事項を記入の上、次の書類を添付してください。

  • 揚水施設の設置の場所を示す図面・揚水施設の概要を記載した書類
  • 揚水施設の構造の概略図
  • 主要配管系統図及び地下水利用系統図(地下水の使用に係る作業の系統の概要及び作業の系統ごとに使用する地下水量(地下水以外の水又は循環使用地下水も使用する場合はその量)を説明するもの)
  • 井戸、揚水機、地下水循環使用施設及び地下水地下還元施設の設置場所を示す図面
  • 地下水循環使用施設及び地下水地下還元施設の内容を説明する書類
  • 工場又は事業場の事業履歴書
  • 工場又は事業場の組織図・工場又は事業場の周囲約100メートル以内の見取図
  • 施設の設置年月日がわかる書類

提出部数は正副2部でお願いします。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地盤沈下対策班

電話番号:043-223-3822

ファックス番号:043-222-5991

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