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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年3月19日

ページ番号:638884

浄化槽の法定検査について(令和5年度第4回インターネットアンケート調査の結果について)

発表日:令和6年3月19日
環境生活部水質保全課

1.調査の目的

浄化槽の使用者は、年に1回、浄化槽の法定検査を受けることが浄化槽法において義務付けられていますが、千葉県は、当該法定検査の受検率が全国ワースト3位(令和3年度)と非常に低い状態が続いています。そのため、法定検査受検率向上を目的として、皆様のご意見を伺いました。

2.調査の実施状況等

(1)調査対象:アンケート調査協力員 300人

(2)調査時期:令和6年1月22日(月曜日)~1月31日(水曜日)

(3)調査方法:インターネットアンケート専用フォームへの入力による回答

(4)回答状況:アンケート調査協力員300人のうち261人が回答(回答率87.0%)

(5)調査項目

  • 問1.あなたは「浄化槽」を知っていましたか。
  • 問2.あなたのお宅では、現在、浄化槽を使用していますか。
  • 問3.あなたは浄化槽の法定検査を受検していますか。
  • 問4.浄化槽は、法律により年1回法定検査を受検することとなっていますが、知っていましたか。
  • 問5.浄化槽は、法律により年1回法定検査を受検することとなっていることをどこから知りましたか。
  • 問6.あなたが法定検査を受検しない理由を教えてください。

3.調査結果

問1.あなたは「浄化槽」を知っていましたか。(1つだけ選択)(回答者数:261人)

グラフ表示 知っていた87.0%、知らなかった13.0%

「浄化槽」を知っていたかについてたずねたところ、『知っていた』が87.0%、『知らなかった』が13.0%でした。

 

問2.あなたのお宅では、現在、浄化槽を使用していますか。(1つだけ選択)(回答者数:261人)

グラフ表示 使用している23.0%、使用していない55.5%、わからない21.5%

現在、浄化槽を使用しているかについてたずねたところ、『使用している』が23.0%、『使用していない』が55.5%でした。

 

【問2で「使用している」と答えた方に聞きました。】

問3.あなたは浄化槽の法定検査を受検していますか。(1つだけ選択)(回答者数:60人)

グラフ表示 受検している78.3%、過去に受検していたが、現在は受検していない10.0%、一度も受検していない11.7%

浄化槽の法定検査を受検しているかについてたずねたところ、『受検している』が78.3%、次いで『一度も受検していない』が11.7%でした。

 

【問2で「使用している」と答えた方に聞きました。】

問4.浄化槽は、法律により年1回法定検査を受検することとなっていますが、知っていましたか。(1つだけ選択)(回答者数:60人)

グラフ表示 知っていた50.0%、知らなかった50.0%

法律により年1回法定検査を受検することとなっていることを知っていたかたずねたところ、『知っていた』が50.0%、『知らなかった』が50.0%でした。

 

【問4で「知っていた」と答えた方に聞きました。】

問5.浄化槽は、法律により年1回法定検査を受検することとなっていることをどこから知りましたか。(あてはまるものすべて選択)(回答者数:30人)

グラフ表示 保守点検業者、清掃業者63.3%、家族、知人等33.3%、自治体の広報紙10.0%、自治体のホームページ6.7%、チラシ、パンフレット6.7%、その他3.3%

浄化槽は、法律により年1回法定検査を受検することとなっていることをどこから知ったかをたずねたところ、『浄化槽保守点検業者・清掃業者』が63.3%と最も多く、次いで『家族・知人等』が33.3%、『自治体の広報紙』が10.0%、『自治体のホームページ』が6.7%、『チラシ・パンフレット』が6.7%、『その他』が3.3%でした。

また、『その他』の答えの中には、「管理組合」などの回答がありました。

【問3で「過去に受検していたが、現在は受検していない」または「一度も受検していない」と答え、問4で法律により年1回法定検査を受検することとなっていることを「知っていた」と答えた方に聞きました。】

問6.あなたが法定検査を受検しない理由を教えてください。(あてはまるものすべて選択)(回答者数:2人)

グラフ表示 保守点検業者による点検や清掃業者による清掃を行っており、法定検査を行う必要がないとかんがえているから50.0%、費用を負担することに納得できないから50.0%

法定検査を受検しない理由をたずねたところ、『保守点検業者による点検や清掃業者による清掃を行っており、法定検査を行う必要がないと考えているから』及び『費用を負担することに納得できないから』がそれぞれ1名ずつでした。

なお、浄化槽の法定検査を『一度も受検していない』と答え、法律により年1回法定検査を受検することとなっていることを『知らなかった』と答えた方は、7名でした。

 

たくさんのご意見ありがとうございました。

今回の調査では、浄化槽の法定検査を受検している方でも、法律で受検することとなっていることを知らない方がおり、法定検査制度の周知をさらに促進する必要があることがわかりました。

また、法定検査制度を知っている方については、浄化槽保守点検業者や清掃業者、家族や知人から知ったという方が多く、浄化槽を使用している方にとって身近な存在が法定検査制度の認知に重要であることがわかりました。

皆様からいただいたご意見は、今後の法定検査制度の周知と受検率向上に役立ててまいります。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課浄化槽班

電話番号:043-223-3813

ファックス番号:043-222-5991

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