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更新日:令和7(2025)年6月3日
ページ番号:769995
【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】
千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)では、事業者等が汚染土壌処理施設の設置等を行う際に、関係法令を所管する県関係機関や地元市町村との協議等を行う事前協議制を規定しているほか、施設の構造基準や維持管理基準を定めています。 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)が改正され、大腸菌群数に係る排水基準が、大腸菌数について1ミリリットルにつき800コロニー形成単位(CFU)とする排水基準に改正されたことから、指導要綱においても改正を検討しています。 つきましては、指導要綱の改正(案)について、皆様からの御意見を募集します。 |
・千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱
・千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱改正(案)(新旧対照表)(PDF:209KB)
土壌汚染対策法第22条第1項
「千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱」の改正(案)について(PDF:66.2KB)
千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱集(現行)(PDF:1,258.3KB)
水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令等の施行について(令和6年3月15日付け環水大管発第2403149環境省水・大気環境局長)(PDF:208.7KB)
水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第4号)(PDF:264.1KB)
令和7年6月3日(火曜日)
令和7年7月2日(水曜日) (必着)
別紙の意見提出様式(PDF(PDF:58.8KB)、ワード(ワード:21.2KB))に御記入の上、千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班まで、原則、下記のいずれかの方法により提出してください。下記方法による意見提出が困難な場合は、ホームページ下部のお問い合わせ先まで、個別にお問い合わせください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県汚染土壌処理施設の設置及び維持管理に関する指導要綱の改正(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。
電子メールアドレス:suiho4(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp 千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班宛て
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班宛て
ファックス番号:043-222-5991
千葉県環境生活部水質保全課地質汚染対策班宛て
「2 規則等の案」、「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。
また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。
配布場所
環境生活部水質保全課地質汚染対策班(県庁本庁舎3階)
閲覧場所
- 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
- 各地域振興事務所
- 千葉県文書館行政資料室
- 環境生活部水質保全課地質汚染対策班(県庁本庁舎3階)
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