ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 水質・地質 > 排水規制 > 工場・事業場の排水規制について > 排水規制の概要について > 昭和62年千葉県告示第651号(湖沼水質保全特別措置法に基づく汚濁負荷量に係る規制基準)の一部を改正する告示
更新日:令和6(2024)年1月30日
ページ番号:409099
【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】
昭和62年千葉県告示第651号の一部を改正する告示(令和2年千葉県告示第678号)
湖沼水質保全特別措置法第7条第1項
令和2年12月28日
令和3年1月8日
今回の改正は、水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例が改正されたことにより発生した、施設名称の一部変更を行うものであり、他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、意見の募集を行わなかった。
改正告示概要(PDF:98.3KB)
新旧対照表(PDF:247.3KB)
水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の改正概要(PDF:116.5KB)
「6 関連資料」よりダウンロードできます。
また、以下の場所でも閲覧ができます。
閲覧場所
環境生活部水質保全課水質指導・規制班(県庁本庁舎3階)
お問い合わせ