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更新日:令和4(2022)年6月23日

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排水規制の概要について

工場・事業場から公共用水域へ排出される排水の規制については、水質汚濁防止法(水濁法)、湖沼水質保全特別措置法(湖沼法)、ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン法)といった法律に加えて、千葉県では千葉県環境保全条例、環境保全協定による排水の規制・指導を行っています。

住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)の水質汚濁防止法に係る届出については、令和2年12月19日から不要となりました。

水質汚濁防止法

水質汚濁防止法では101施設を特定施設として規制の対象とし、これらの施設を設置する工場・事業場から排出される水(雨水や冷却水を含みます。)に対して排水基準が適用されます。

排水基準は43項目について定められており、千葉県では河川や湖沼、海域の水質汚濁を低減させるために法律で定められた基準より厳しい上乗せ基準を設定しています。

また、東京湾に流入するCOD(化学的酸素要求量)並びに窒素及びりんの総量削減を目的として、関係事業場については総量規制も実施しています。

地下浸透については、有害物質を含む特定地下浸透水を浸透させることが禁止されています。

湖沼水質保全特別措置法

湖沼水質保全特別措置法では、印旛沼、手賀沼、霞ヶ浦が指定湖沼として定められており、指定地域内事業場についてCOD、窒素、燐の負荷量規制を実施しています。

ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法では、焼却炉などのダイオキシン発生施設について水を使用する廃ガス洗浄施設や湿式集じん施設など10施設を水質基準対象施設として定めており、これらの施設を設置している事業場から排出される水(雨水や冷却水を含みます。)についてダイオキシン類の排水基準が適用されます。

千葉県環境保全条例

千葉県環境保全条例では、水質汚濁防止法で定められた規模未満の施設や同法に定められていない施設を規制の対象としています。

環境保全協定

環境保全協定は、千葉県と関係市、千葉臨海地域の工場と締結している公害の防止に関する三者協定で、そのうち、排水等について協定値を取り決めている工場について指導を行っています。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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