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更新日:令和4(2022)年7月7日

ページ番号:14281

(3)汚濁負荷量の測定に係る共通事項

[化学的酸素要求量][窒素含有量及び燐含有量]

(1)汚濁負荷量の測定にあたっての留意事項

  • 指定地域内事業場の中に特定排出水の汚濁負荷量の測定場所が2以上ある場合にあっては、当該指定地域内事業場の汚濁負荷量は、各測定場所ごとの汚濁負荷量を合計したものです。
  • 特定排出水の汚濁負荷量の算定方法をまとめると図9のとおりです。

図9特定排出水の汚濁負荷量の算定方法

1.直接方式

2.用水量方式

3.差し引き方式

凡例

(2)測定結果の記録と保存について

汚濁負荷量の測定結果は、別記様式第9に定める汚濁負荷量測定記録表PDF(PDF:15KB)Word(ワード:78KB)に記録し、その結果を3年間保存してください。

  • 指定項目(化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量)ごとに作成してください。
  • 測定者、計測場所及び計測時刻の欄は、試料の採取、特定排出水の化学的酸素要求量等に関する汚染状態及び特定排出水の量の計測、特定排出水の汚濁負荷量の算定等に関してそれぞれ記載するものとし、連続的に計測する場合の計測時刻は計測の開始及び終了時刻を記載してください。
  • 汚染状態は、日平均の濃度とします。(日平均の濃度は1日当たりの汚濁負荷量(kg/日)を1日当たりの排水量(立方メートル/日)で除することにより得られる。)
  • 測定場所が2以上ある指定地域内事業場については、当該測定日の最下欄に汚濁負荷量の合計値を記載してください。
  • 次に掲げる事項について備考の欄に記載し又は汚濁負荷量測定記録表に添付してください。
    • (ア)水質自動計測法及び水質簡易計測法並びに用水の量を計測することにより特定排出水の量を計測する方法による場合の「換算式(CODのみ)」又は「性能基準及び管理基準(窒素含有量、燐含有量のみ)」(修正した場合は、その理由及び根拠)
    • (イ)水質自動計測法又は水質簡易計測法による場合は、「換算式(CODのみ)」の検証又は「性能基準及び管理基準(窒素含有量、りん含有量のみ)」の確認試験を行ったその資料
    • (ウ)排水系統の状況によって雨等による降水量を分離して特定排出水の汚濁負荷量を測定することが困難と認められる場合であって、降水によって当該指定地域内事業場の測定値の総和が総量規制基準に適合しないおそれがあるときは、操業状態から推定した特定排出水の汚濁負荷量及び推定の根拠
    • (エ)測定機器の保守・点検等によって欠測が生じた場合にはコンポジット法、指定計測法若しくは水質簡易計測法又は水量簡易計測法による値並びにその計測法及び保守・点検等の内容
    • (オ)その他測定結果について参考となるべき事項
  • 欄外の備考にいう汚濁負荷量の算定の基礎となった資料とは、個々の特定排出水の化学的酸素要求量等に関する汚染状態の計測値(例えば水質自動計測器によって計測し記録する場合にあっては、その記録又は記録図)、特定排出水の量の計測値等をいい、これらの資料を汚濁負荷量測定記録表と合わせて保存することとされています。

[化学的酸素要求量][窒素含有量及び燐含有量]

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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