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更新日:令和5(2023)年3月17日

ページ番号:14268

別表1 特定施設一覧表(4)|水質汚濁防止法のてびき

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番号

特定施設

61

鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ タール及びガス液分離施設
  • ロ ガス冷却洗浄施設
  • ハ 圧延施設
  • 二 焼入れ施設
  • ホ 湿式集じん施設

62

非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 還元そう
  • ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)
  • ハ 焼入れ施設
  • ニ 水銀精製施設
  • ホ 廃ガス洗浄施設
  • へ 湿式集じん施設

63

金属製品製造業又は機機器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 焼入れ施設
  • ロ 電解式洗浄施設
  • ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
  • ニ 水銀精製施設
  • ホ 廃ガス洗浄施設

63の2

空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設

63の3

石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設

64

ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ タール及びガス液分離施設
  • ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

64の2

水道施設〔水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定するものをいう。〕、工業用水道施設〔工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。〕又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であって、次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり1万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

  • イ 沈でん施設
  • ロ ろ過施設

65

酸又はアルカリによる表面処理施設

66

電気めっき施設〔66に含まれる洗浄・酸処理施設等は、65による届出を必要としない。〕

66の2

エチレンオキサイド又は1,4-ジオキサンの混合施設(全各号に該当するものを除く。)

66の3

旅館業〔旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に該当するもの及び旅館業法第2条第4項に規定する下宿営業を除く。)をいう。〕の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ ちゅう房施設
  • ロ 洗たく施設
  • ハ 入浴施設

66の4

共同調理場〔学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設をいう。以下同じ。〕に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の5

弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が360平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の6

飲食店(次号及び第66号の7に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が420平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の7

そば店、うどん店、すし店のはか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が630平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

66の8

料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けての客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1,500平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

67

洗たく業の用に供する洗浄施設)

68

写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設

68の2

病院〔医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう。以下同じ。〕で病床数が300以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの

  • イ ちゅう房施設
  • ロ 洗浄施設
  • ハ 入浴施設

69

と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設

69の2

卸売市場〔卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。〕(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものを除く。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

  • イ 卸売場
  • ロ 仲卸売場

(69の3)

地方卸売市場〔卸売市場法第2条第4項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)第2条第2号に規定するものを除く。)をいう。〕に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1,000平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)

イ 卸売場

ロ 仲卸売場

(令和2年6月21日付けで69の2に統合)

70

廃油処理施設〔海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定するものをいう。〕

70の2

自動車特定整備事業〔道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。以下同じ。〕の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル未満の:事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)

71

自動式車両洗浄施設

71の2

科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であって(注1)、次に掲げるもの

  • イ 洗浄施設
  • ロ 焼入れ施設

71の3

一般廃棄物処理施設〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。〕である焼却施設

71の4

産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの。

71の5

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)

71の6

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)

72

し尿処理施設〔建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が500人以下のし尿浄化槽を除く。〕

73

下水道終末処理施設

74

特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に掲げるものを除く。)

その他の届出・規制対象施設

施設種

施設の規模等

指定地域特定施設
(水質汚濁防止法第4条の2に定める指定地域(東京湾流域)内に設置されるものに限る。)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽

みなし指定地域特定施設
(湖沼水質保全特別措置法の適用される指定地域(印旛沼、手賀沼及び常陸利根川流域)内に設置されるものに限る。)

(1)(みなし病院施設)

病院〔医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定するものをいう〕で病床数が120以上299以下であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの

  • イちゅう房施設
  • ロ洗浄施設
  • ハ入浴施設

(2)(みなし浄化槽)

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽

(注1)水質汚濁防止法施行令別表第1のうち、71号の2で規定する、科学技術に関する研究等を行う事業場

  1. 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
  2. 大学及びその附属試験研究機関(人文科学のみに係るものを除く。)
  3. 学術研究(人文科学のみに係るものを除く。)又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所(前2号に該当するものを除く。)
  4. 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設
  5. 保健所
  6. 検疫所
  7. 動物検疫所
  8. 植物検疫所
  9. 家畜保健衝生所
  10. 検査業に属する事業場
  11. 商品検査業に属する事業場
  12. 臨床検査業に属する事業場
  13. 犯罪鑑識施設

(注2)水質汚濁防止法施行令別表第1のうち、71号の4で規定する産業廃棄物処理施設(括弧内は廃掃法施行令第7条で規定する号)

  1. 汚泥の脱水施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの(第1号)
  2. 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、1日当たりの処理能力が5立方メートルを超えるもの又は1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの又は火格子面積2平方メートル以上のもの。(湿式廃ガス洗浄施設を有するものに限る。)(第3号)
  3. 廃油の油水分離施設であって、1日当たりの処理能力が10立方メートルを超えるもの。(海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く。)(第4号)
  4. 廃油(廃PCBを除く。)の焼却施設であって、1日当たりの処理能力が1立方メートルを超えるもの又は1時間当たりの処理能力が200kg以上のもの又は火格子面積2平方メートル以上のもの。(海洋汚染防止法第3条第14号の廃油処理施設を除く。)(湿式廃ガス洗浄施設を有するものに限る。)(第5号)
  5. 廃酸又は廃アルカリの中和施設であって、1日当たりの処理能力が50立方メートルを超えるもの(第6号)
  6. 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設であって、1日当たりの処理能力が100kgを超えるもの又は火格子面積2平方メートル以上のもの。(湿式廃ガス洗浄施設を有するものに限る。)(第8号)
  7. 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設。(第11号)
  8. 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設。(第12号)
  9. 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設。(第12号の2)
  10. PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設。(第13号)

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お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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