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更新日:令和5(2023)年4月18日
ページ番号:309527
お客様に供給される水道水の水質基準は、「水道法」及びこれに基づく「水質基準に関する省令」により定められています。
この水質基準は、水道水の飲用により人の健康を害したり、その飲用に際して支障を生じるものであってはならないという観点から定められています。
水質基準に関する省令は昭和33年に公布され、その後、数回の改正を経て現在の形となりました。省令等に定められている項目は以下のとおりです。
当局では、水質検査計画を策定するとともに適切な浄水処理を行い、安全な水道水の供給に万全を期していきます。
「水質基準に関する省令」で定められた、水道水が適合しなければならない水質の基準です。
鉛やトリハロメタンなどの健康に関連する項目(31項目)と色度、濁度、臭気などの水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)があります。
将来にわたって水道水の安全性の確保に万全を期するため、水質基準の検査に準じて監視を行い、水道水質上留意すべき項目として定められています。
※当局では、消毒剤として使用していない等の物質を除き、25項目を検査しています。
水質管理目標設定項目の農薬類では、国から115物質が対象農薬リストとして示されています。
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