ここから本文です。

ホーム > 相談・問い合わせ > よくある質問 > QA(くらし・福祉・健康) > QA(くらし) > 水道関係-地震で宅地内の給水管が破損した場合でも修理してもらえるのですか

更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:335611

水道関係-地震で宅地内の給水管が破損した場合でも修理してもらえるのですか

質問

水道関係-地震で宅地内の給水管が破損した場合でも修理してもらえるのですか。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

震災時の宅地内修理については、企業局が各地域の水道センターと災害時のお客様支援業務として委託契約しております。
震度5強以上の地震が発生した場合、各水道センターは直ちに、現地対策本部を設置し、お客様からの問い合わせや給水管の修理業者の紹介などを水道局に代わって行います。
前もってお客様の地域を担当する水道センターの電話番号をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:管理部県水お客様センター受付サービス課

電話番号:0570-001-245

ファックス番号:043-272-3333

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?