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更新日:令和4(2022)年4月15日

ページ番号:335564

水道関係-引っ越しをしますが、水道使用中止の手続きを知りたい

質問

水道関係-引っ越しをしますが、水道使用中止の手続を知りたい。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

水道使用の中止受付は、電話で行うことができます。ご連絡の際は、お引っ越しの3~4日前までに、現在使用されている水道のお客様番号と引越しの日時、精算方法(現地精算、口座振替、納入通知)、転出先の住所を県水お客様センターまでご連絡ください。


また、インターネットを利用した電子申請による転出の手続も受け付けていますので、下記「関連リンク」の「インターネット受付窓口(水道の使用開始・中止)」をご利用下さい。

※お届けがないと、次に入居者されるお客様との料金区別が出来ませんので、必ずお届けください。受付は、お引越し予定日の1か月前から受付しております。

お問い合わせ

所属課室:管理部県水お客様センター受付サービス課

電話番号:0570-001-245

ファックス番号:043-272-3333

(ご利用できない場合は 043-310-0321)

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