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更新日:令和6(2024)年11月15日
ページ番号:2797

先生「障害者差別解消法では差別をなくすことを目標にしているけど、何が差別になるかわかるかな?」
生徒「障害のある人にだけ違う扱いをするってこと?」

先生「それも一つだね。差別は大きく二つに分けられて、一つ目は障害があるためにサービスの提供を断ったり、制限を付けたりすることなんだ。」

先生「二つ目は障害のある人から申し出があっても必要な手助けをしないことなんだ。」

先生「この法律では、市役所などの行政機関と会社やお店などの事業者に差別の禁止を義務づけているんだ。」
生徒「その人が何に困っているのかや、何が必要なのかということを、考えないといけないね。」
| 対象 | 不当な差別的取扱い | 合理的な配慮 |
|---|---|---|
| 市役所など | 禁止 | 行わなくてはならない |
| 会社など | 禁止 | 行わなくてはならない |
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