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更新日:令和5(2023)年6月29日

ページ番号:2703

千葉県の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

「国等による障害者就労支援施設等からの物品の調達の推進等に関する法律」(通称:障害者優先調達推進法)に基づき、令和5年度における「千葉県の障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定しました。

この方針をもとに、データベースシステムのチャレンジド・インフォ・千葉等を活用しながら、県庁での障害者就労施設等からの物品及び役務(以下、「物品等」という。)の調達を推進します。

【概要】

1.適用範囲

県の全ての機関

2.対象施設

障害者優先調達推進法に基づく障害者就労施設等(障害福祉サービス事業所や特例子会社など)

3.物品等の調達の目標

令和5年度調達目標は、次のとおり設定する。

発注件数:600件

発注金額:29,000千円

4.物品等の調達の主な推進方法等

(1)調達の推進体制

障害者就労施設等からの物品等の調達を全庁一体となって効果的に推進していくため、各部局間の円滑な連絡調整、調達の進捗管理等を図る「障害者優先調達推進庁内連絡会議」を開催する。

(2)調達の推進に必要な情報の提供

障害者就労施設等が供給する物品等の内容など、その調達の推進のために必要な情報提供を行う。

(3)障害者就労施設等の供給能力の向上

障害者就労施設等が供給する物品等について、質の向上及び供給の円滑化のために行う取り組みの支援に努める。

(4)障害者就労施設等の受注機会増大のための措置

物品等の調達に当たっては、適正な価格、機能及び品質を確保しつつ、次の観点についても配慮することとする。

ア)物品等の調達が新たに生じた場合には、障害者就労施設等からの調達の可能性について検討するように努める。

イ)物品等の調達について、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう可能な限り分離分割発注を行うなど発注方法を考慮するように努める。

ウ)物品等の調達について、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう履行期間及び発注量を考慮するように努める。

エ)物品等の調達に際しては、障害者就労施設等からの調達が可能となるよう、性能、規格等必要な事項について、障害者就労施設等に対し十分な説明に努める。

(5)随意契約の活用による調達

ア)障害者就労施設等(障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う事業に限る。)、小規模作業所、その他準ずる者と認定された施設)からの物品等の調達に際しては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第3号の規定による随意契約を積極的に活用する。

イ)地方自治法施行令第167条の2第1項第1号又は地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号の規定による随意契約(オープンカウンターを除く。)において、見積書を徴する場合には、障害者就労施設等を含めて選定することに配慮する。

ウ)その他上記ア及びイを推進するため、地方自治法等に基づく随意契約の事務処理手続を分かりやすくまとめたマニュアルの作成と周知を行い、制度の積極的な活用を促す。

(6)県の契約における障害者の就業を促進するための措置

公契約における入札の参加資格を定める際に、障害者雇用促進法に基づく法定雇用率達成企業については加点をする取り組みを継続して実施する。

(7)その他調達推進に関する障害者就労促進のための重要事項

ア)説明会等の機会を通じて、事業者に対し、障害者の就労を促進するため、法定雇用率等の障害者雇用制度を周知啓発する。

イ)障害者就労施設等で作られた菓子を販売する「はーとふるボックス」を庁舎内に設置し、同施設等で作られたお菓子の販売機会の拡大を図るとともに、民間企業(部門)に本取組を広める。また、庁舎内における「はーとふるボックス」の設置の拡大を検討する。

【調達方針】

【資料】

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課事業支援班

電話番号:043-223-2308

ファックス番号:043-222-4133

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