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更新日:令和6(2024)年4月23日

ページ番号:661847

令和6年度障害福祉のしごと魅力発信事業委託に係る企画提案の募集について

1.業務名

障害福祉のしごと魅力発信事業

2.事業の目的

 障害福祉のしごとの魅力を伝え、障害福祉に対して抱いているイメージを向上させるため、障害福祉について理解を促進するための体験型・参加型のイベントの開催や動画配信等の広報活動を行うなどの事業を実施し、障害福祉分野の施設・事業所における人材確保対策の一環として、障害福祉分野へ多様な人材の参入促進を図る。

3.業務内容

本事業の受託者は、前記目的を達成するため、別添「令和6年度障害福祉のしごと魅力発信事業委託仕様書」に記載した業務を行う。

4.委託期間

契約締結日から令和7年3月31日まで

5.委託料の上限

4,964,000円(消費税及び地方消費税を含む)

6.実施方法

企画提案を募り、審査・選考を経て1団体を決定し、本事業を委託する。

7.応募資格

応募できるものは、次に掲げるすべての要件を満たすものとします。

(1)本事業の適切な運営が確保できると認められる法人等(社会福祉法人、NPO法人、団体等)で、以下のすべての要件を満たすもの。

  • 本事業を的確に遂行するために必要な組織、人員等を有していること
  • 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力及び精算を適正に行う経理体制を有していること

(2)千葉県内に事務所を有しているもの。

(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者に該当しないもの。

(4)宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。

(5)特定の公職者(候補者を含む。)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと。

(6)法人の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該法人等の経営に関与している者又は当該法人等の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が次の各号のいずれにも該当しない者であること

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
  • 次のいずれかに該当する行為(ロに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

イ 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

ロ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

  • 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

8.応募申請の手続き

(1)募集要項

(2)提出書類

(3)提出部数

正本1部、副本7部(定款等は1部とする)

(4)提出期限

令和6年5月9日(木曜日)午後5時(必着)

(5)受付時間

午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで(ただし、土日祝日を除く)

(6)応募方法

持参又は郵送

9.質問の受付及び回答

本件に関する質問については、電子メールにて受け付けます(電子メール送信後、電話にて到達確認をすること)。

ただし、提案の状況、選考委員名等に関する質問は受け付けない。

(1)提出期限

令和6年4月30日(火曜日)午後5時まで(必着)

(2)質問様式

任意様式で、以下の項目を明記してください。

  • メールの件名は、「(質問)障害福祉のしごと魅力発信事業」としてください。
  • 質問の内容に対する表題を、本文の冒頭に記載してください。
  • 法人等名、部署名、氏名、電話番号及び電子メールアドレス(回答先)

(3)送付先

千葉県健康福祉部障害福祉事業課 地域生活支援班

メール:syohuk_chiiki@mz.pref.chiba.lg.jp

電話:043-223-2335

(4)回答方法

質問ごとに随時、質問者に原則として電子メールにより回答します。

また、広く周知が必要な質問及び回答は、県ホームページに掲載します。

10.応募者の失格事由

次のいずれかに該当する場合は失格とする。

(1)提出期限を過ぎて応募書類が提出された場合

(2)提出書類に虚偽の記載があった場合

(3)会社更生法の適用を申請する等、契約履行が困難と認められると判断される場合

(4)審査の公平性を害する行為があった場合

(5)前記各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為がある、事業の目的に照らして採用しえない提案内容である等、会議において失格と認められた場合

11.注意事項

(1)事業受託申込書等の著作権は、申請者に帰属しますが、県は公表等必要な場合は事業受託申込書等の内容を無償で利用できるものとする。

(2)1法人等につき、申請は1件とする。

(3)提出された書類に虚偽又は不正があった場合は、失格とする。

(4)提出期間経過後の書類の差し替えは認めない。また、これを一切返却しない。

(5)必要に応じ、追加資料の提出をお願いすることがある。

(6)応募等に要する費用は、応募者の負担とする。

(7)提出された申請書類は、千葉県情報公開条例(平成12年千葉県条例第65号)に基づく情報公開請求の対象となり、開示することがある。

(8)本事業に係る図版等の使用にあたっては、その使用権、肖像権その他一切の権利関係について当該権利が既存する者の許諾を得ること。

(9)本契約により制作された制作物の著作権は、千葉県に帰属する。

(10)本要項に定めるもののほか、必要な事項は契約で定める。

12.問合せ・提出先

〒260-8667

千葉市中央区市場町1-1(本庁舎12階)

千葉県健康福祉部障害福祉事業課 地域生活支援班

電話:043-223-2335

FAX:043-222-4133

メール:syohuk_chiiki@mz.pref.chiba.lg.jp

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課地域生活支援班

電話番号:043-223-2335

ファックス番号:043-222-4133