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更新日:令和6(2024)年1月26日

ページ番号:15109

自然公園とは

自然公園制度の目的

自然は、私たちに様々な恩恵を与えてくれます。豊かな緑の木立を歩くとき、小鳥のさえずりを耳にするとき、また、海の潮の香りをかぐとき、私たちは心の安らぎを覚えます。また、海水浴やハイキングなど、レクリエーションの場所となっています。

このような自然を保護し、後世の人たちのために豊かな自然を引き継いでいくことが大切です。自然公園は、このような自然を保護するとともに、多くの人にその自然を利用していただき、保健・休養となるように設けられています。

自然公園の種類

自然公園とは、優れた自然の風景地に区域を画して設けられる公園のことをいい、その風景地の内容や指定方法により3種類の公園があります。千葉県には、2つの国定公園と8つの県立自然公園があります。

  • (1)国立公園:日本の中で特に優れた自然の風景地を指定。環境大臣が指定
  • (2)国定公園:国立公園に準ずる優れた自然の風景地を指定。都道府県の申し出を受けて環境大臣が指定
  • (3)都道府県立自然公園:都道府県の風景を代表する傑出した自然の風景地都道府県知事が指定

千葉県の自然公園

地域性自然公園

我が国では、公園区域の土地の所有に関係なく自然公園としての資質条件を有する地域を公園として指定し、風致景観の保護のため公用制限を行っています。これと比較して、米国などは自然公園の土地の管理権を有する営造物公園の制度を採用しています。自然公園区域が多目的に利用されていることから、その管理にあたっては、関係者の所有権や財産権との調整が必要かつ重要になってきます。

公園計画

自然公園は地域ごとに異なる自然を有していることから、個々の公園ごとにそれぞれ「公園計画」を定めその保護と利用を図っています。公園計画には、「保護計画」と「利用計画」があります。

保護計画

(1)保護のための規制に関する計画

広域にわたる自然公園の区域を景観の優秀性や自然を保護する必要性の度合い、利用上の重要性によってそれぞれの地域を区分して規制に強弱をつける。例:特別地域、普通地域など。

(2)保護のための施設に関する計画

風景の保護のために必要な施設に関する計画。例:植生復元、砂防等の施設の計画など。

利用計画

(1)利用のための規制に関する計画

優れた自然景観の保護のためには秩序ある公園利用が必要であることから、利用に当たって一定の行為を制限、禁止する措置を定める計画。例:車馬等の乗り入れ規制

(2)利用のための施設に関する計画

自然公園にふさわしい利用施設を整備する計画。園地、宿泊施設など。

公園事業

公園事業とは、公園計画に基づき執行される事業であって、政令で定められるものをいいます。保護計画に基づくものと利用計画に基づく施設があります。公園事業の執行にあたっては、国や都道府県が執行することが原則ですが、公共団体や私人であっても、一定要件を満たした場合には公園事業を執行することができます。

区分

公園事業例

保護計画

植生復元施設(公園を保護するために必要な植物の復元などを行う施設)、砂防施設(公園内の特定の景観地域又は利用施設を山崩れや地すべりり等の災害から守るために設けられる施設)など

利用計画

道路・橋(自然公園利用者に必要な道路や橋)、宿舎(自然公園利用者が宿泊するための施設)、園地(散策やピクニックなどのために設けられる場所)、集団施設地区(自然公園利用の拠点として集団的に整備される地区)など

自然公園の保護に関して

地域性を採用している我が国の自然公園内では各種行為を行うことが出来ますが、風致景観に著しい支障を及ぼすような行為については、自然公園内の優れた自然を保護するために規制をする必要があります。

そのため、保護計画(保護のための規制に関する計画)に基づき、特別地域や普通地域などの区域を指定しています。

 

特別保護地区 公園の中でも特に優れた自然景観又は原始状態をとどめている地域であり、各公園の景観の核心地域。 許可
海域公園地区 我が国周辺の海域で海中海上景観・自然環境のすぐれた地域。 許可
第1種特別地域 特別地域のうち風致を維持する必要性が最も高い地域であって現在の景観を極力保護することが必要な地域。 許可
第2種特別地域 第1種及び3種以外の地域であって、特に農林漁業活動については努めて調整を図る必要がある地域。 許可
第3種特別地域 特別地域のうち風致を維持する必要性が比較的低い地域であって、特に農林漁業活動については、原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域。 許可

普通地域

公園区域のうち特別地域、特別保護地区又は海中公園地区に指定されない地域であって、自然景観が特別地域等と一体をなす地域など。

届出

千葉県の自然公園に関する規制

自然公園の利用に関して

豊かな自然環境を有する自然公園は、レクリエーションの場ともなっていることから、利用の促進とともにその利用の仕方が適切に行われるようにしなければなりません。このため公園計画に基づき様々な利用施設が設置されています

主な利用施設の例

集団施設地区

公園利用の拠点として、園地や宿舎など利用施設を総合的に整備するために設置。

首都圏自然歩道(関東ふれあいの道)

多くの人に四季を通じて楽しく安全に歩くことにより自然や文化を体験してその大切さなどを認識してもらうために設置。

各土木事務所のお問い合わせ先

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課施設管理班

電話番号:043-223-2056

ファックス番号:043-225-1630

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