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更新日:令和5(2023)年6月30日
ページ番号:15107
自然公園はその種類により、それぞれの法令に基づき指定がされています。自然公園に関する手続は、この法令を根拠として行われます。
公園名 |
根拠法令 |
関係法令 |
---|---|---|
国定公園 |
||
県立自然公園 |
千葉県立自然公園条例(PDF:187.8KB) |
千葉県立自然公園条例施行規則(PDF:333.7KB)、千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱(PDF:82.8KB)、千葉県自然公園特別地域における大規模な開発行為に係る指導要綱(PDF:55.1KB) |
※国定公園に関する法令は、環境省のHPへリンクしています。
※県立自然公園に関する法令は千葉県法規集の第6編第3章第2節自然公園を参照ください。
自然公園内の規制については、公園計画の保護計画に基づき定められています。地域によってその規制の強さや手続の仕方が異なります。
特別保護地区 |
許可 |
あらかじめ決められている行為内容について知事へ許可申請をする。 |
---|---|---|
海域公園地区 |
許可 |
あらかじめ決められている行為内容について知事へ許可申請をする。 |
特別地域 |
許可 |
あらかじめ決められている行為内容について知事へ許可申請をする。 |
普通地域 |
届出 |
届出の基準を超えた場合に知事へ届出をする。 |
※各自然公園の区域図を御参照ください。なお、縮尺が小さいため、境界付近については、土木事務所又は自然保護課に必ず御確認ください。
自然公園内において各種行為を行う場合には、自然公園法又は千葉県立自然公園条例に基づいて手続が必要となります。行為の規模や内容により手続や審査期間が異なります。
自然公園内において各種行為を行う場合には、許可申請書(もしくは行為届出書)を県の土木事務所担当課へ2部提出してください。
※1部は土木事務所を経由して自然保護課に届きます。
自然公園(国定・県立)の特別地域(特別保護地区・海域公園地区)内で行為を行う場合には、下記の法令に定める許可基準を満たすことが必要です。
国定公園 |
自然公園法施行規則第11条各号 |
|
---|---|---|
県立自然公園 |
千葉県立自然公園条例施行規則第13条の各号 |
自然公園(国定・県立)の普通地域内において各種行為を行う場合には、下記の法令に定める行為届出の基準を超えた場合に、行為届出が必要となります。
国定公園 |
自然公園法施行規則第14条(工作物の届出の基準)、同施行規則第15条 |
---|---|
県立自然公園 |
千葉県立自然公園条例施行規則第18条(工作物の届出の基準)、同施行規則第19条 |
許可申請・行為届出が必要な行為、許可基準、行為届出の基準(PDF:746KB)
自然公園内の規制や必要な手続をまとめたパンフレットです。
規制される行為や手続の流れについて、以下の項目で掲載しています。
建築物(個人住宅を除く)及び鉄塔等高さのある工作物を建設する場合には許可申請及び行為届出を行う前に、自然保護課への協議が必要となります。その際は、必要書類を添えて事前協議申出書を自然保護課に2部提出することが必要です。なお、景観等に影響があると判断された場合には、景観調査が必要となります。
根拠法令:千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱
下記事業に係る建設事業
建築物(個人住宅を除く)
鉄塔等高さのある工作物
↓↑(事前協議)
環境生活部自然保護課
※許可申請の前に事前協議を行うことを図にした資料です。
千葉県自然公園等における建築物等の建設に係る指導要綱の一部改正(案)における意見募集結果について
※平成29年5月12日付けで内容が一部改正されていますので、お知らせします。
原則として、特別地域内において、申請に係る行為の場所の面積が1ヘクタール以上である場合及び申請に係る行為がその延長が2キロメートル以上又はその幅員が10メートル以上となる計画になっている道路の新築は、大規模な開発行為に該当するため、許可申請にあたっては、環境等調査書の添付が必要となります。
また、許可申請の前に、環境等調査書の作成について、あらかじめ自然保護課との協議が必要となります。
根拠法令:千葉県自然公園特別地域における大規模な開発行為に係る指導要綱
下記大規模な開発行為
行為の場所の面積が1ヘクタール以上
延長2キロメートル以上、幅員が10メートル以上の道路の新築
↓↑(事前協議)
環境生活部自然保護課
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