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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 自然・生物保護 > 鳥獣対策 > 野鳥における鳥インフルエンザについて > 県内の野鳥における鳥インフルエンザに関するお知らせ(令和2年~3年シーズン) > 野鳥糞便における高病原性鳥インフルエンザウイルスの検査陽性事例の野鳥監視重点区域の解除について
更新日:令和3(2021)年5月1日
ページ番号:434988
発表日:令和3年4月30日
環境生活部自然保護課
令和3年2月4日、匝瑳市の養鶏場における高病原性鳥インフルエンザ発生(家きん県内5例目)を受けて、農林水産省及び千葉県が共同で実施した疫学調査において、発生農場周辺で採材した野鳥糞便から高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認(野鳥国内50例目)されたことに伴い、匝瑳市等が野鳥監視重点区域に指定され、野鳥の監視を強化してきたところです。その後、同区域内において野鳥の異常が確認されなかったことから、令和3年4月28日24時をもって同区域の解除が行われましたのでお知らせします。
・匝瑳市
・匝瑳市、旭市、山武郡横芝光町、香取市、香取郡多古町と山武市の一部地域
令和3年2月4日
・匝瑳市の養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜を確認(家きん県内5例目)
・発生農場周辺において、農林水産省と千葉県が共同で実施した疫学調査で、野鳥の糞便を採取
2月19日
・鳥取大学が検査を実施した結果、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5N8亜型)が検出
・環境省において、野鳥監視重点区域(糞便の採取場所を中心に半径10km圏内)を指定
4月28日24時
・野鳥において異常が確認されなかったことから、当該野鳥監視重点区域を解除※
※ 野鳥国内50例目の発生を受けて指定した野鳥監視重点区域は、家きんにおける高病原性鳥インフルエンザウイルスの疑似患畜の確認事例(家きん国内37、39、42、43、44、46、48、49、50例目)を受けて指定した野鳥監視重点区域と一部重複するため、すべての防疫措置完了日(3月29 日)の次の日を1日目として、30 日目の24時に解除されました。
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