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更新日:平成23(2011)年3月16日
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準と届出の様式
千葉県健康福祉部疾病対策課
すべての医療機関において、チクングニア熱患者と診断した場合は、保健所への発生届の提出をお願いします。
基幹定点をお願いしている医療機関は、1月ごとに薬剤耐性アシネトバクター感染症患者の発生状況(月報)を、保健所へ報告をお願いします。
薬剤耐性アシネトバクター感染症の届出基準(PDF:122KB)
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