ここから本文です。

ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 健康づくり・病気予防 > 難病対策 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度について > 新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要等について(平成27年1月1日から)

更新日:令和6(2024)年3月5日

ページ番号:4838

新たな小児慢性特定疾病医療費助成制度の概要等について(平成27年1月1日から)

1.小児慢性特定疾病医療費助成制度とは

  • 児童福祉法に基づき、慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養を必要とする児童等の健全な育成をはかるため、その治療方法の確立と普及を目的とした研究等に資する医療の給付等を行うものです。医療保険(健康保険等)適用の医療費について、医療保険の自己負担(所得に応じた自己負担上限額があります。)を医療機関にお支払いいただき、残りを公費負担します。
制度の概要

対象疾病

16疾患群788疾病

医療費負担割合

一律2割

食事療養費

自己負担あり(2分の1)

自己負担限度額

医療保険単位の世帯の市町村民税に応じて算定した額

※外来・入院の区別なし

医療を受ける医療機関

指定医療機関

医療意見書を作成する医師

指定医

2.対象となる人

給付対象

次の1、2を満たす児童等

  1. 18歳未満の児童(18歳到達時点において本事業の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳到達までの者を含む。)
  2. 対象疾病に罹患し、保険診療による治療を受けている者で、当該疾病の状態が国の定める認定基準に該当する者。

受診する医療機関等

  • 助成の対象となるのは、都道府県等が指定した医療機関(病院・診療所・薬局・訪問看護ステーション、以下「指定医療機関」と言います。)で行った治療に限られます。

3.対象となる疾病

疾病の区分

対象疾病の詳細と認定基準

  • 本制度には、以下の基準が定められています。
    • 疾病ごとに国が定める認定基準
    • 成長ホルモン認定基準
    • 重症認定基準
    • 人工呼吸器等装着者認定基準
  • 詳しくは、小児慢性特定疾病情報センター外部サイトへのリンクホームページで御確認ください。

4.自己負担額

  • 保護者の所得や児童等の状態(重症認定基準や人工呼吸器等装着者認定基準に該当する場合)などに応じて自己負担が異なります。
  • 自己負担上限額表(PDF:148KB)

5.医療受給者証の交付

  • 認定を受けた児童等に千葉県小児慢性特定疾病医療受給者証(以下「医療受給者証」と言います。)を交付します。
  • なお、複数の疾病で対象となっている場合でも受給者証は一人一枚の交付となります。
  • 医療受給者証の有効期限は最長1年間で毎年9月末日までとなります。継続して医療受給者証が必要な場合は、更新の申請が必要になります。 

6.助成制度の対象となる医療について

  • 都道府県等の指定を受けている指定医療機関の窓口に医療受給者証を提示することにより医療費の助成を受けることができます。
  • なお、認定を受けている対象疾患以外の治療(風邪の治療など。)や医療保険適用外の費用(書類代や差額ベッド代など)は助成の対象になりません。

7.「小児慢性特定疾病医療支援自己負担上限額管理ノート」について

  • 児童等の保護者が指定医療機関で支払った自己負担額を月ごとに管理するための冊子を児童等に交付いたします。指定医療機関の窓口に医療受給者証と一緒に提示してください。

8.指定医療機関について

9.指定医について

  • 小児慢性特定疾病医療費助成の認定を受けるためには、主たる勤務先の病院が所在する都道府県・政令市・中核市が指定した医師の作成した医療意見書を添付して申請する必要があります。
  • 医療費助成の認定を申請する際には、指定医に医療意見書の作成を依頼してください。
  • 千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く。)の指定医一覧(令和6年2月1日現在)
  • 指定医一覧(千葉県)(PDF:1,577.9KB)
  • 指定医については、今後も順次追加の掲載を行う予定です。
  • 千葉市、船橋市、柏市の指定医一覧

10.小児慢性特定疾病情報センターについて

  • 小児慢性特定疾病の患者さんの治療・療養生活の改善等に役立つさまざまな情報の一元化を図り、小児慢性特定疾病の患者さんやご家族、患者団体等の支援団体及び関係学会等の小児慢性特定疾病に関わる皆さまに、できるだけわかりやすく情報提供する目的で、構築されたポータルサイト「小児慢性特定疾病情報センター」が立ち上げられたのでご覧ください。
  • 小児慢性特定疾病情報センター外部サイトへのリンク
  • なお、新制度では、疾病毎に医療意見書の様式が違います。作成する医療意見書もこのサイトからダウンロードでき、また、各疾病の特徴、診断の手引き等も確認できますので、ご活用ください。

11.申請窓口及びお問い合わせ先

千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は各市にお問い合わせください。

健康福祉センター[保健所]名

住所

電話番号

管轄市町村

習志野健康福祉センター[保健所]

習志野市本大久保5-7-14

047-475-5151

習志野市・八千代市・鎌ケ谷市

市川健康福祉センター[保健所]

市川市南八幡5-11-22

047-377-1102

市川市・浦安市

松戸健康福祉センター[保健所]

松戸市小根本7

047-361-2121

松戸市・流山市・我孫子市

野田健康福祉センター[保健所]

野田市柳沢24

04-7124-8155

野田市

印旛健康福祉センター[保健所]


成田支所

 

佐倉市鏑木仲田町8-1


成田市加良部3-3-1

 

043-483-

1134


0476-26-7231

佐倉市・成田市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・酒々井町・栄町

香取健康福祉センター[保健所]

香取市佐原イ92-11

0478-52-9161

香取市・神崎町・多古町・東庄町

海匝健康福祉センター[保健所]


八日市場地域保健センター

 

銚子市栄町2-2-1


匝瑳市八日市場イ2119-1

0479-22-0206


0479-72-1281

銚子市・旭市・匝瑳市

山武健康福祉センター[保健所]

東金市東金907-1

0475-54-0611

東金市・山武市・大網白里市・九十九里町・横芝光町・芝山町

長生健康福祉センター[保健所]

茂原市茂原1102-1

0475-22-5167

茂原市・一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町

夷隅健康福祉センター[保健所]

勝浦市出水1224

0470-73-0145

勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町

安房健康福祉センター[保健所]


鴨川地域保健センター

 

館山市北条1093-1


鴨川市横渚1457-1

 

0470-22-

4511


0470-92-4511

館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町

君津健康福祉センター[保健所]

木更津市新田3-4-34

0438-22-3744

木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市

市原健康福祉センター[保健所]

市原市五井中央南一丁目2番地11

0436-21-6391

市原市

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?