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更新日:令和3(2021)年5月27日

ページ番号:344213

対象者と対象疾患について

【重要なお知らせ】受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方は更新申請が必要です

受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方の更新申請等の手続きは、公費負担医療の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きにより行うこととします。有効期間は自動で延長されないので、御注意ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関を受診できず、受給者証等の有効期限満了までに更新申請を行えない場合は、管轄の保健所又は千葉県疾病対策課に御相談ください。

 

(参考)受給者証等の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方は、受給者証等の有効期間を1年間延長する措置が取られました。対象となる方へは、新しい受給者証等を既にお届けしています。

対象者と対象疾患について

(1)対象者

原則として20歳以上(血液凝固因子製剤に起因するHIV感染症の患者は20歳未満の者も対象患者とする。)で、千葉県内に住所を有している方です。

(2)対象疾患

  • 次の12疾患が対象となります。
対象疾患

No.

疾患名

(1)

第 I 因子(フィブリノゲン)欠乏症

(2)

第 II 因子(プロトロビン)欠乏症

(3)

第 V 因子(不安定因子)欠乏症

(4)

第 VII 因子(安定因子)欠乏症

(5)

第 VIII 因子欠乏症(血友病A)

(6)

第 IX 因子欠乏症(血友病B)

(7)

第 X 因子(スチュアートプラウア)欠乏症

(8)

第 XI 因子(PTA)欠乏症

(9)

第 XII 因子(ヘイグマン因子)欠乏症

(10)

第X III 因子(フィブリン安定化因子)欠乏症

(11)

Von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病

(12)

血液凝固因子製剤投与に起因するHIV感染症

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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