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更新日:令和3(2021)年5月27日
ページ番号:4849
受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方の更新申請等の手続きは、公費負担医療の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きにより行うこととします。有効期間は自動で延長されないので、御注意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関を受診できず、受給者証等の有効期限満了までに更新申請を行えない場合は、管轄の保健所又は千葉県疾病対策課に御相談ください。
(参考)受給者証等の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方は、受給者証等の有効期間を1年間延長する措置が取られました。対象となる方へは、新しい受給者証等を既にお届けしています。
対象となる医療について
有効期間の始期以降に受けた医療で、先天性血液凝固因子障害等及び当該疾患に付随して発現した疾患についての治療のみが対象となります。
千葉県と契約している医療機関での治療のみが公費負担の対象となります。
先天性血液凝固因子障害等治療研究費申請書(様式1)
先天性血液凝固因子障害等治療研究費申請書(様式1)(エクセル:26KB)
先天性血液凝固因子障害等治療研究費申請書(様式1)(PDF:49KB)
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証記載事項変更届(様式4)
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証記載事項変更届(様式4)(エクセル:29KB)
先天性血液凝固因子障害等医療受給者証記載事項変更届(様式4)(PDF:52KB)
先天性血液凝固因子障害等受給者消滅届(様式5)
先天性血液凝固因子障害等受給者消滅届(様式5)(エクセル:22KB)
先天性血液凝固因子障害等受給者消滅届(様式5)(PDF:34KB)
先天性血液凝固因子障害等受給者証再交付申請書(様式8)
先天性血液凝固因子障害等受給者証再交付申請書(様式8)(エクセル:23KB)
先天性血液凝固因子障害等受給者証再交付申請書(様式8)(PDF:35KB)
提出先
居住地を管轄する各健康福祉センター(保健所)
医療受給者証に記載されている医療機関において認定になった疾患の治療を受けた場合のみ、窓口で支払をしないで治療を受けることができます。
治療を受けるときは必ず医療機関や薬局の窓口に、健康保険証と一緒に提出してください。
また、血友病A、血友病B及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方につきましては、特定疾病療養受療証も併せて提出してください。
医療受給者証の交付を受けている方で、氏名、住所、保険証等に変更があった場合には、受給者証の記載事項の変更の届出を提出していただく必要があります。
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