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更新日:令和3(2021)年5月27日

ページ番号:4849

給付認定をうけたら

【重要なお知らせ】受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方は更新申請が必要です

受給者証等の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する方の更新申請等の手続きは、公費負担医療の適正な給付を確保する必要があることを踏まえ、通常の手続きにより行うこととします。有効期間は自動で延長されないので、御注意ください。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響から医療機関を受診できず、受給者証等の有効期限満了までに更新申請を行えない場合は、管轄の保健所又は千葉県疾病対策課に御相談ください。

 

(参考)受給者証等の有効期間が令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に満了する方は、受給者証等の有効期間を1年間延長する措置が取られました。対象となる方へは、新しい受給者証等を既にお届けしています。

(1)給付の認定を受けると、医療受給者証が交付されます。

対象となる医療について

有効期間の始期以降に受けた医療で、先天性血液凝固因子障害等及び当該疾患に付随して発現した疾患についての治療のみが対象となります。

(2)受給者証の有効期間について

  • (1)有効期間は原則1年です。
  • (2)新規申請の場合の有効期間の始期は、各健康福祉センター等(保健所)での申請の受理日です。終期は申請の受理日の属する月の初日から起算して1年を経過する日です。
    例)申請者が平成25年4月16日に申請、各健康福祉センター等が同日受理
    受給者証の有効期間は、平成25年4月16日~平成26年3月31日
  • (3)更新の申請の場合は、
  • (ア)有効期間内に行われた場合は受給者証の有効期間満了日の翌日から1年間です。
    例)既存の受給者証の有効期限が平成25年5月1日~平成26年4月30日までの場合において、申請者が平成25年4月16日に申請、各健康福祉センター等が同日受理した場合の新しい受給者証の有効期限は平成25年5月1日~平成26年4月30日。
  • (イ)有効期間満了後1年以内に行われた場合は、有効期間の始期は、更新の交付申請書受理日の属する月の初日です。
    例)申請者が平成25年7月16日に申請、各健康福祉センター等が同日受理した場合の新しい受給者証の有効期間は、平成25年7月1日~平成26年6月30日
  • (ウ)有効期間満了後1年以降に行われた場合は、新規申請扱いです。
    例)申請者が平成25年6月16日に申請、各健康福祉センター等が同日受理した場合の新しい受給者証の有効期間は、平成25年6月16日~平成26年5月31日
    (新規扱いなので、受給者番号が変わります。)

(3)受療医療機関について

千葉県と契約している医療機関での治療のみが公費負担の対象となります。

諸届けに必要な書類

提出先

居住地を管轄する各健康福祉センター(保健所)

(4)医療費の自己負担について

医療受給者証に記載されている医療機関において認定になった疾患の治療を受けた場合のみ、窓口で支払をしないで治療を受けることができます。

治療を受けるときは必ず医療機関や薬局の窓口に、健康保険証と一緒に提出してください。

また、血友病A、血友病B及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方につきましては、特定疾病療養受療証も併せて提出してください。

(5)受給者証等の記載事項(氏名、住所及び保険証等)に変更がある場合について

医療受給者証の交付を受けている方で、氏名、住所、保険証等に変更があった場合には、受給者証の記載事項の変更の届出を提出していただく必要があります。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部疾病対策課難病審査班

電話番号:043-223-2575

ファックス番号:043-224-8910

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