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更新日:令和元(2019)年7月5日
千葉県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業では、病院、診療所、歯科診療所若しくは訪問看護ステーション等又は薬局において、受給者に対し公費による治療又は調剤を行う場合には、原則として事前に、県と委託契約を締結する必要があります。
これから新規で開業の予定がある場合や、初めて先天性血液凝固因子障害等治療研究事業による公費負担を受けている受給者から治療又は調剤の依頼があった場合は、次の注意事項をお読みいただき、下記より関係書類をダウンロードし、下記提出先まで送付してください。
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1番1号
健康福祉部疾病対策課難病審査班
電話:043-223-2575
病院・診療所・歯科診療所・訪問看護ステーション等
Word版(ワード:37KB)
PDF版(PDF:106KB)
記載例
記載例(PDF:168KB)
薬局
Word版(ワード:37KB)
PDF版(PDF:106KB)
記載例
記載例(PDF:167KB)
共通:共通Word版(ワード:36KB)・共通(PDF:58KB)
記載例:記載例(PDF:76KB)
共通:共通Word版(ワード:39KB)・共通(PDF:61KB)
記載例:記載例(PDF:82KB)
共通:共通Word版(ワード:40KB)・共通(PDF:73KB)
記載例:記載例(PDF:98KB)
なお、これまで公費負担の内容を審査したところ、特定疾病療養受療証の所持者であっても1万円以上の公費負担請求がなされている場合があり、保険者及び医療機関に対して過誤調整依頼を行っております。
受給者に対しては、特定疾病療養受療証の医療機関窓口への提出を指示しておりますが、各医療機関においても、特定疾病療養受療証の有無を再度確認のうえ、公費負担請求を行ってください。
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