ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(しごと・産業) > 農林水産業 > 【森林法】保安林における伐採の中止、造林行為の命令

更新日:令和5(2023)年9月29日

ページ番号:27318

【森林法】保安林における伐採の中止、造林行為の命令

担当部署

北部林業事務所森林管理課(電話番号:0475-82-3121)
中部林業事務所森林管理課(電話番号:0439-55-4970)
南部林業事務所森林管理課(電話番号:04-7092-1318)

根拠法令等及び条項

森林法第38条第1項、第3項

処分基準

  1. 伐採の中止:森林法第34条第1項の規定に反して、若しくはその許可の条件に違反して立木の伐採が行われている場合。
  2. 造林行為の命令:森林法第34条第1項の規定に反して、若しくはその許可の条件に違反して立木の伐採が行われている場合又は、同法第34条の2第1項の届出をせずに行われた場合であって、造林によらなければ的確な更新が困難と認められる場合。

設定年月日

法定受託事務平成12年4月27日(最終更新:平成16年4月1日)自治事務平成12年3月28日(最終更新:平成15年8月1日)

参考事項・関連法令等

森林法第38条第1項、第3項

お問い合わせ

所属課室:農林水産部森林課治山・保安林班

電話番号:043-223-2962

ファックス番号:043-225-7448

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?